○長洲町消防団機能別消防団員に関する要綱
(令和6年3月11日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町消防団条例(昭和32年長洲町条例第12号。以下「条例」という。)第2条第3項に規定する機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 機能別団員は、消防団長又は所属分団長の招集によって出動し、原則として所属分団長の指揮のもと、次に掲げる職務に当たるものとする。ただし、自己覚知は要請があったものとみなす。
(1) 火災における初期消火及び後方支援
(2) 災害時における後方支援
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団長が必要と認める活動
(階級)
第3条 機能別団員の階級は、団員とする。
(所属)
第4条 機能別団員の所属は、分団の部とする。
(訓練等)
第5条 機能別団員は、原則として長洲町消防団が行う諸行事及び訓練には参加しないものとする。ただし、所属分団長は、機能別団員に対して、第2条の職務に当たる上で必要とする訓練を行うことができる。
[第2条]
(装備品の貸与)
第6条 機能別団員には、職務に従事するために必要な装備品を貸与する。
(表彰)
第7条 機能別団員の表彰については、国、県その他関係機関への具申は行わないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。