○長洲町自転車乗車用ヘルメット購入費助成金交付要綱
(令和6年3月25日告示第13号) |
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(目的)
第1条 この助成金は、自転車乗車用ヘルメットの購入に要する経費の一部を助成することにより、自転車利用者のヘルメット着用を促進し、自転車乗車時の交通事故による被害の軽減に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCF マーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCE マーク(EN1078)
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGS マーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSマーク
カ その他アからオまでに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、町長が認めるもの
(2) 保護者等 未成年者の親権を行うもの、未成年後見人その他のもので、未成年者を現に監護するもの、未成年者の親族で、社会通念上、未成年者を保護する責任があるもの、成年後見人等をいう。
(3) 事業所等 町内に事業所等を有し、町内に住所を有する被雇用者が使用するヘルメットの購入に係る申請をする雇用者および企業等をいう。
(4) 使用者 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている個人で、ヘルメットを使用する自転車利用者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす使用者、保護者等及び事業所等とする。ただし、保護者等および事業所等は使用者のヘルメットの購入に要する経費を負担した場合に限る。
(1) 使用者が使用するヘルメットを令和6年4月1日以降に購入したこと。
(2) 使用者が過去にこの助成金(他市町村の同助成金を含む。)の交付を受けていないこと。
(3) 同一の助成対象経費に対する他の助成金の交付を受けていないこと。
(4) 長洲町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有している者でないこと。
2 前項以外に、特に町長が認めた者についても助成対象者とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、使用者のヘルメットの購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、1人1個あたり3,000円を上限とする。
2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 助成金の交付は、使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。
(助成の申請等)
第5条 助成金の交付の申請をしようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、申請者本人の申請をする場合は長洲町自転車乗車用ヘルメット購入費助成金交付申請書兼請求書(本人申請用)(様式第1号)を、保護者等および事業所等が申請する場合は長洲町自転車乗車用ヘルメット購入費助成金交付申請書兼請求書(保護者、事業者等申請用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(1) ヘルメットを購入したことが証明できるものの写し(領収書、レシート、購入履歴を印刷したもの等)。なお、領収書等を添付できない場合は、町長が必要と認める領収書に代わる書類を添付するものとする。
(2) 第2条第1号アからカまでに掲げる認証の確認ができるもの。
[第2条第1号]
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 町長は,前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を適当と認めたときは、交付を決定し、長洲町自転車乗車用ヘルメット購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 助成金は、前項の交付決定後に交付する。
(助成金の取り消し等)
第7条 町長は、交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付された助成金があるときは、その返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請があったとき。
(2) 助成金交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。