○長洲町一般職の任期付職員の採用等に関する規則
(令和6年3月25日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年長洲町条例第4号。以下「条例」という。)第8条第1項及び第10条の規定に基づき、条例第2条又は第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)及び条例第4条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 条例第3条各項、第4条各項又は第5条の規定により職員を任期を定めて採用する場合
(2) 任期付職員又は任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員又は任期付短時間勤務職員が退職する場合
(4) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第8条第1項又は第2項の規定により任期付職員又は任期付短時間勤務職員を他の職に任用する場合
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第3条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、長洲町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年長洲町規則第5号。以下「初任給規則」という。)別表第2級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第9条第1項本文の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第4条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
2 新たに条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、初任給規則第11条から第15条までの規定に準じて決定するものとする。
[条例第3条]
(任期付短時間勤務職員の職務の級及び号給)
第5条 任期付短時間勤務職員の職務の級は、別表の中欄に掲げる職務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄のとおりとする。
[別表]
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員及び任期付短時間勤務職員の採用並びに給与の特例及び支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
任期付短時間勤務職員給料表
項 | 職務 | 長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)別表第1行政職給料表の級 |
1 | 一般事務を行う主事に相当する職務 | 定年前再任用短時間勤務職員の欄の1級 |
2 | 特に高度な知識又は経験を必要とする一般事務を行う主事に相当する職務 | 定年前再任用短時間勤務職員の欄の2級 |
3 | 高度の知識若しくは経験を必要とする専門性を有する職務又は参事若しくは主査に相当する職務 | 定年前再任用短時間勤務職員の欄の3級 |