○長洲町行政アプリ構築及びホームページリニューアル業務委託業者選定委員会設置要綱
(令和6年5月20日訓令第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町行政アプリ構築及びホームページリニューアル業務 (以下「業務」という。)に係る委託業者の審査及び選定を厳正かつ公平に行うため、長洲町行政アプリ構築及びホームページリニューアル業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 業務の委託業者の募集に関すること。
(2) 業務の委託業者の審査及び選定に関すること。
(3) その他業務の遂行に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、まちづくり課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年5月20日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
委員(1)長洲町課設置条例(昭和48年長洲町条例第15号)第2条に規定する総務課、まちづくり課、住民環境課、福祉保健介護課及び子育て支援課に属する職員
(2)長洲町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則(昭和48年長洲町教育委員会規則第3号)第2条に規定する学校教育課及び生涯学習課に属する職員
(3)その他町長が必要と認める者