○長洲町多世代交流施設「にじいろはうす」の設置及び管理に関する条例
(令和6年12月10日条例第21号) |
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(設置)
第1条 子どもから高齢者までの多世代に安全・安心なふれあいの場を提供し、地域コミュニティの維持・活性化に向けた世代間及び地域間の交流を促進するため、その拠点となる施設(以下「多世代交流施設」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 多世代交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長洲町多世代交流施設「にじいろはうす」
(2) 位置 長洲町大字宮野999番地
(事業)
第3条 多世代交流施設において行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの健全育成に向けた子どもの居場所づくり・教育の推進に関する事業
(2) 生きがいづくり・健康増進に向けた多世代交流の推進に関する事業
(3) まちの賑わい創出と地域活性化の実現に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(使用時間等)
第4条 多世代交流施設の使用時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第5条 多世代交流施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、入浴室については、この限りでない。
多世代交流施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、多世代交流施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、多世代交流施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 多世代交流施設の施設、附属設備等を毀損するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、多世代交流施設の管理運営上支障があるとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、多世代交流施設の使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第5条第2項の規定により許可に付された条件並びに町長の指示に従わなければならない。
[第5条第2項]
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、多世代交流施設を第5条第1項の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
[第5条第1項]
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は使用者の使用を停止させることができる。
[第5条第1項]
(1) 使用者が第7条又は前条の規定に違反したとき。
[第7条]
(2) 使用者が偽りその他不正の手段により第5条第1項の許可を受けたとき。
[第5条第1項]
(3) 災害その他の事由により多世代交流施設を使用させることができなくなったとき。
(4) 多世代交流施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定による許可の取消し等により使用者に生じた損害については、町長は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[別表]
2 前項の使用料は、使用の前に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、多世代交流施設の使用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により、許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。
[第9条第1項]
(損害賠償)
第14条 故意又は過失によって多世代交流施設又はその附属設備等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に多世代交流施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により多世代交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定手続等については、長洲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年長洲町条例第14号)の定めるところによる。
3 第1項の規定により多世代交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、多世代交流施設の使用時間等を変更することができる。
[第4条]
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条の規定により多世代交流施設の管理を行う指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
[第3条各号]
(2) 多世代交流施設の使用の許可に関すること。
(3) 多世代交流施設の維持管理に関すること。
(4) 多世代交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則等に定めるところに従い、多世代交流施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第18条 利用料金は、別表に定める金額を上限として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、町長の承認を得なければならない。
[別表]
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、特に必要があると認める場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(読替規定)
第19条 第15条第1項の規定により多世代交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の適用については、第5条から第7条までの規定、第9条第1項、第10条第2項ただし書及び第12条ただし書中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「町長は」とあるのは「町長及び指定管理者は」と、第10条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「第18条第1項の規定により指定管理者が定める利用料金」と、第10条第2項、第11条、第12条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
[第15条第1項] [第5条] [第7条] [第9条第1項] [第10条第2項] [第12条] [第9条第2項] [第10条第1項] [別表] [第18条第1項] [第10条第2項] [第11条] [第12条] [別表]
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(長洲町地域福祉センター条例の廃止)
2 長洲町地域福祉センター条例(平成18年長洲町条例第11号)は、廃止する。
(使用許可に関する経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際現に長洲町地域福祉センター条例の規定による使用許可については、新条例の規定による使用許可とみなす。
(準備行為)
4 新条例を施行するために必要な準備行為は、新条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第10条、第19条関係)
施設使用料
室名 | 区分 | 町内者 | 町外者 | |
入浴室 | 1回券 | 大人 | 200円 | 300円 |
子ども | 100円 | 150円 | ||
回数券(12回) | 大人 | 2,000円 | 3,000円 | |
子ども | 1,000円 | 1,500円 | ||
地域活動室 | 1時間当たり | 200円 | 300円 | |
デジタル学習室 | 200円 | 300円 | ||
キッチンスペース | 300円 | 450円 | ||
はぐくみラウンジ | 600円 | 900円 | ||
みんなの教室1 | 600円 | 900円 | ||
みんなの教室2 | 300円 | 450円 |
備考 (1)「町内者」とは、長洲町住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2)「子ども」とは、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「大人」とは、「子ども」以外の者をいう。
(3)「はぐくみラウンジ」については、占用して使用する場合とする。
(4)使用時間を計算する場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなす。
(5)使用時間を超過した場合の超過使用料については、使用後直ちに納付しなければならない。
(6)専ら営利を目的として使用する場合は、上記使用料の2.5倍とする。