○令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金(こども加算分)支給事業実施要綱
(令和6年6月20日告示第46号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰等による負担増を踏まえ、物価高に最も切実に苦しんでいる低所得の子育て世帯(住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)に対して臨時的な措置として実施する、令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金(こども加算分)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金(こども加算分)(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、長洲町(以下「町」という。)が支給する給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、長洲町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されており、令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金支給事業実施要綱(令和6年長洲町告示第 35 号)第3条に規定する支給対象者のうち、次条に規定する対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(対象児童)
第4条 給付金の対象児童は、平成18年4月2日から令和6年9月30日までの間に出生した児童とする。
(支給額)
第5条 第3条に規定する支給対象者に対して支給する給付金の額は、対象児童1人あたり5万円とする。
(別居監護する子がいる場合の取扱い)
第6条 基準日において、支給対象者が児童と同居しないでこれを監護し、かつ生計を同じくする場合であって、他の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない児童に限っては、当該事実を明らかにすることができる書類を添えて申出を受けた上で、当該給付金の対象児童として取り扱うものとする。
(施設入所等児童の取扱い)
第7条 基準日において、支給対象者が養育する対象児童が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条の規定にかかわらず、給付金の支給対象から除く。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。次号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する厚生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除く。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
(申請不要の支給の方式)
第8条 町長は、給付金の支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、給付金の支給を決定し、令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金(こども加算分)支給決定通知書(様式第1号)により通知する。この場合において、支給対象者は、支給を希望しないときは、令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金(こども加算分)受給拒否の届出書(様式第2号)により届出を行う。
2 町長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、給付金を支給する。
(1) 支給口座振込方式 令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金振込時に指定した支給口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定前までに、支給対象者が町に令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金(こども加算分)支給口座登録等の届出書(様式第3号。以下「支給口座登録等の届出書」という。)を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式
(申請による支給の方式)
第9条 基準日以降令和6年9月30日までに出生した児童がいる支給対象者等に対する給付金の支給は、申請に基づき行うものとする。
2 給付金の支給を申請しようとする支給対象者は、令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金(こども加算分)申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(代理による申請)
第10条 受給権者に代わり、代理人として第8条に規定する支給口座登録等の届出書の提出又は給付金の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者とする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしてる者等で町長が特に認める者
2 代理人が支給口座登録等の届出書又は申請書の提出をするときは、当該書類に加え、委任状を提出する。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 町は、代理人が第1項第1号に規定する者であるときは住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に規定する者であるときは町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第11条 給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 第9条第1項の規定による申請書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第12条 町長は、第9条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第13条 町長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第14条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金の支給対象者から第11条第2項の申請期限までに第9条第2項の申請が行われなかった場合、当該給付金の支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第12条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が第12条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第15条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第16条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年6月20日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金(こども加算分)支給決定通知書

様式第2号(第8条関係)
受給拒否の届出書

様式第3号(第8条関係)
支給口座登録等の届出書

様式第4号(第9条関係)
申請書(請求書)