○長洲町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付要綱
(令和6年10月1日告示第72号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者の外見の変化を補完するウィッグ、乳房補整具等(以下「用具」という。)の購入費用に係る助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この助成金は、がん治療、手術療法により外見の変化が生じたがん患者が、治療と学業、仕事等との両立を可能とし、治療後も同様の生活を維持することができるよう、外見の変化を補完する用具の購入費用に対し、購入費の一部を助成することにより、がん患者の経済的及び心理的負担を軽減し、がん患者の療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第3条 本事業の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 申請日に町内に住所を有し、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 医師によりがんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた者又は現に受けている者
(3) がん治療に起因する脱毛又は外科的治療等による外見の変化を補完する用具を必要とし、用具を購入した者
(4) 過去に他の法令等に基づき同種の助成等(他自治体での助成等を含む。)を受けていない者
(5) 町税を滞納していない者
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる用具は、別表のとおりとする。
2 購入額は、消費税額及び地方消費税額を含み、対象者が購入に当たり実際に支払った額とし、付属品及びケア用品(クリーナー、ブラシ、シャンプー、リンス、スタンド、商品を保管する容器等)、購入のために要した送料及び交通費、代金決済手数料、申請に必要な証明書等に係る費用、サイズ調整、カット代又はセットに係る費用は対象外とする。
3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは、助成の対象外とする。
4 令和6年3月31日以前に購入したものは、助成の対象外とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別表のとおりとする。
2 助成金の交付申請及び受領は、区分ごとに対象者1人につき1回限りとする。
(申請者)
第6条 助成金の交付申請及び助成金の受領(以下「申請等」という。)を行う者(未成年の場合、その法定代理人とする。以下「申請者」という。)は、原則として第3条に定める助成対象者とし、助成対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができないときは、委任状(様式第1号)を添えて、代理人によりその申請をすることができる。
(助成の申請)
第7条 申請者は、長洲町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) がんの治療を受けたこと又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明できる書類の写し
(2) 用具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請書兼請求書の提出期限は、用具を購入した日の翌日から1年以内とする。
(交付の決定及び通知)
第8条 町長は、前条第1項の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、長洲町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、助成金を交付しない決定をしたときは、長洲町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付不承認通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。
2 町長は、前条の申請書類に記載された内容について審査するために、住民基本台帳情報を閲覧するとともに、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができるものとする。
(助成金の支給)
第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を通知したときは、速やかに申請者の指定する口座へ振込みの方法により助成金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し及び返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合、長洲町がん患者のアピアランスケア支援事業交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとし、既に助成金が交付されているときは、当該交付を受けた対象者に対し返還を命ずるものとする。
(関係台帳の整備)
第11条 町長は、助成金の交付の決定の状況を明らかにしておくため、長洲町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載しておくこととする。
(個人情報の取扱い等)
第12条 町は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。
(事業の周知)
第13条 町は、本事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条・第5条関係)
区分要件助成金の額
ウィッグ等ウィッグ(医療用、医療用以外を問わない)、装着用ネット、毛付き帽子ほか、町長が認めるもの2万円又は助成対象経費の2分の1の額のいずれか低い額(1円未満切捨て)
乳房補整具等補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房(エピテーゼ)ほか、町長が認めるもの2万円又は助成対象経費の2分の1の額のいずれか低い額(1円未満切捨て)
様式第1号(第6条関係)
委任状

様式第2号(第7条関係)
長洲町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書

様式第3号(第8条関係)
長洲町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
長洲町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付不承認通知書

様式第5号(第10条関係)
長洲町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付決定取消通知書

様式第6号(第11条関係)
長洲町がん患者アピアランスケア支援事業助成金台帳