○長洲町こども家庭センター管理運営要綱
(令和7年4月1日告示第41号)
(趣旨)
第1条 長洲町こども家庭センター条例(令和7年長洲町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき設置する長洲町こども家庭センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 センターの開設時間及び休所日は、長洲町の休日を定める条例(平成2年長洲町条例第13号)第1条に定める休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めたときは、開設時間及び休所日を変更することができる。
(職員)
第3条 こども家庭センターは次に掲げる者をもって構成するものとする。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 センター長は、子育て支援課長をもって充てる。
3 センター長は、こども家庭センターの事務を掌理し、センターの職員を指揮監督する。
4 統括支援員は、センター長の指揮監督のもと、実務面の中核となるマネジメントを担い、地域の全ての妊産婦・こどもとその家庭が、切れ目なく、漏れなく、必要な母子保健・児童福祉に係る包括的支援を受けることができるよう、センターの職員の情報共有・連携を図るものとする。
5 センターの職員は、統括支援員によるマネジメントのもと、母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深め、子育てに困難を抱える家庭に対して、切れ目なく、漏れなく対応する。
(個人情報の取扱い)
第4条 町は、事業の実施にあたり、対象者に関する情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に管理するものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(長洲町子育て世代総合支援センターの管理運営に関する要綱の廃止)
2 長洲町子育て世代総合支援センターの管理運営に関する要綱(平成29年告示第32号)は、廃止する。
(長洲町子育て世代総合支援センター運営委員会要綱の廃止)
3 長洲町子育て世代総合支援センター運営委員会要綱(平成29年告示第58号)は、廃止する。
(長洲町子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱の廃止)
4 長洲町子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱(令和3年告示第59号)は、廃止する。