○長洲中学校跡地利活用検討会議設置要綱
(令和6年11月13日告示第67号)
(設置)
第1条 町立中学校の規模の適正化に伴い令和6年3月をもって廃校した旧長洲中学校の跡地について、地域資源としての活用が期待されていることから、地域社会の発展や町民の生活に貢献できるよう、その利活用を検討する必要があるため、持続可能で地域に根ざした有効な活用方法を検討する長洲中学校跡地利活用検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、旧長洲中学校の跡地(以下「学校跡地」という。)の利活用の検討及び将来に亘る在り方を定める学校跡地の利活用に関する基本計画の策定に関し必要な協議を行う。
(組織)
第3条 検討会議は、委員7人以内をもって組織する。
2 検討会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 事業者の代表者
(4) 地域の代表者
(5) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会議に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、まちづくり課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年11月18日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。