○長洲町学校給食費負担軽減補助金交付要綱
(令和6年12月13日告示第27号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において実施する給食について、物価高騰等に起因する食材費の価格高騰に関する給食費の値上げを防止し、もって保護者の負担軽減を図るための長洲町学校給食費負担軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる者は、学校給食を運営する学校の学校長とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号にかかげる額とする。
(1) 小学校 令和7年度の給食費について、当該年度中の給食費単価から258円を減じて得た差額に令和7年7月1日以降に在籍する小学校の児童数を乗じて得た額
(2) 中学校 令和7年度の給食費について、当該年度中の給食費単価から300円を減じて得た差額に令和7年7月1日以降に在籍する中学校の生徒数を乗じて得た額
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする学校の学校長は、長洲町学校給食費負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)により町長へ申請しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、長洲町学校給食費負担軽減補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請をした学校の学校長に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた学校の学校長は、長洲町学校給食費負担軽減補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求を受けた場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、速やかに請求をした学校の学校長に対して、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた学校の学校長は、町長が定める日までに長洲町学校給食費負担軽減補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告を審査し、適当と認める場合は、交付すべき額を確定し、長洲町学校給食費負担軽減補助金確定通知書(様式第5号)により、実績報告をした学校の学校長に通知するものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた学校の学校長が補助金を他の用途へ使用したとき、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた学校の学校長に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年12月13日から施行する。
附 則(令和7年6月19日告示第19号)
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この要綱は、令和7年6月19日から施行する。