○長洲町立学校の学校医等に関する規則
(令和7年3月21日教育委員会規則第5号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき長洲町立学校(以下「学校」という。)に置く学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下これらを「学校医等」という。)の委嘱等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 学校医等の委嘱は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師の免許を有する者のうちから、長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、個人への委嘱ができないときは、医療法人、医師会等へ委託することができる。
2 学校医等の任期は、委嘱による場合は2年とし、委託による場合は1年とする。ただし、任期中に退任した学校医等の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 学校医等は、2以上の学校の学校医等を兼ねることができる。
4 教育委員会が必要と認めたときは、1の学校に2以上の学校医等を置くことができる。
(解嘱等)
第3条 学校医等が次の各号のいずれかに該当するときは、学校医等としての身分を失う。
(1) 辞職を願い出て、承認されたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 医師、歯科医師又は薬剤師の免許を取り消されたとき。
2 学校医等は、辞職しようとするときは、辞職しようとする日の14日前までに教育委員会に辞職願を提出しなければならない。
3 教育委員会は、学校医等が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) 学校医等としてふさわしくない非行のあったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(報酬)
第4条 学校医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とし、報酬を支給するものとする。
2 報酬の額は、長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)別表第1に掲げる額とし、第2条第1項ただし書きの規定により委託する場合は、長洲町報酬及び費用弁償条例別表第1に掲げる額を上限とする。
3 第2条第3項の規定によるときは、報酬の額は前項の規定により学校ごとに算定した額の合算額とし、第2条第4項の規定によるときは、前項の規定による額とし、学校医等ごとに支給する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、学校医等の委嘱及び報酬に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日より施行する。