○長洲町こども家庭センター条例
(令和7年3月11日条例第5号)
(趣旨)
第1条 この条例は、こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)及びその保護者等(妊婦を含む。以下同じ。)の福祉等に関する包括的な支援を実施するため、こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、こども及びその保護者等の福祉に関する包括的な支援を行うため、センターを設置する。
2 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 はぐくみ館
(2) 位置 長洲町大字長洲2771番地
(業務内容)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) こども及びその保護者等に係る相談に関すること。
(2) こども及びその保護者等の状況の把握に関すること。
(3) 情報の提供及び助言その他必要な支援に関すること。
(4) 支援を必要とする者の早期の発見及び支援計画の作成に関すること。
(5) 関係機関との連携及び調整に関すること。
(6) こどもの虐待防止に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。
(職員の配置)
第4条 センターに、センター長及び統括支援員その他必要な職員を置く。
(業務の委託)
第5条 町長は、第3条に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。