○長洲町立長洲小学校創立150周年記念事業実行委員会補助金交付要綱
(令和7年6月19日告示第19号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町立長洲小学校創立150周年記念事業実行委員会(以下、「実行委員会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる経費は、実行委員会が行う長洲町立長洲小学校創立150周年記念事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 町長が交付する補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする実行委員会は、規則で定める様式により町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、規則で定める様式により通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた実行委員会は、当該事業完了後、規則で定める様式により報告しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年6月19日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。