○長洲町若者定住就職奨励金交付要綱
(令和7年9月1日告示第61号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、若者の本町への移住・定住の促進及び雇用の安定確保を図るため、町内在住者又は定住する意思をもって本町に転入した者が、正規雇用として就職した場合に、予算の範囲内において長洲町若者定住就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 転入 転入届を提出して他の市区町村から本町に移り住むことをいう。
(2) 異動日 転入をした日として住民基本台帳に記録されている日をいう。
(3) 定住 永住を前提に本町を住所地として住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。ただし、単身赴任等で一時的に本町に居住していることが明らかな場合を除く。
(4) 町内在住者 本町に住所を有する者をいう。
(5) 事業所 法人その他の団体及び個人の事業者が事業活動を営む事業所をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む事業所並びに宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人を除く。
(6) 正規雇用 次に掲げる要件の全てに該当する雇用形態をいう。
ア 期間の定めのない労働契約を締結していること。
イ 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に正規雇用として事業所に就職し、6か月以上継続して雇用されている者
(2) 就職した日(以下「基準日」という。)以前から町内に居住している者又は基準日の3か月後までに転入し、継続して町内に居住している者
(3) 基準日において30歳未満の者
(4) 奨励金の交付を受けた日から2年以上継続して町内に居住する意思を有していること。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、奨励金を交付しない。
(1) 奨励金の交付申請の時点において、町税等の徴収金を滞納している者
(2) 長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者
(3) 日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づき、日本国に永住権を有していないもの
(4) 長洲町保育士就職支援給付金又は過去にこの要綱による奨励金の交付を受けている者
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、1人につき10万円とする。
2 奨励金の交付は、同一の者に対して1回限りとする。
(奨励金の交付申請)
第6条 奨励金の交付を申請しようとする者は、第3条第1号に定める要件を満たした日から起算して1年以内に長洲町若者定住就職奨励金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 雇用契約書若しくは労働条件通知書の写し又は事業主が発行する就業証明書(別記第2号様式)
(3) 町税等の滞納がない証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の交付決定)
第7条 町長は、前条による申請を受けた場合は、その内容を審査し、奨励金の交付を決定したときは、長洲町若者定住就職奨励金交付決定通知書(別記第3号様式)により、奨励金を交付しないことを決定したときは、長洲町若者定住就職奨励金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(奨励金の実績報告及び額の確定)
第8条 規則第9条の規定による実績報告は、第6条の申請書の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第10条の規定による補助金の額の確定は、第7条の規定による交付決定をもってなされたものとみなす。
(奨励金の交付請求)
第9条 第7条の規定により奨励金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに長洲町若者定住就職奨励金交付請求書(別記第5号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、奨励金を交付するものとする。
(報告等)
第10条 町長は、奨励金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の規定により報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 奨励金の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(奨励金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、奨励金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年4月1日からこの要綱の告示の日の前日までの間に就職した者に係る第3条第2号の規定の適用については、同号中「就職した日」とあるのは、「この要綱の告示の日」とする。
別記第1号様式(第6条関係)
長洲町若者定住就職奨励金交付申請書

別記第1号様式 別紙(第6条関係)
誓約書兼同意書

別記第2号様式(第6条関係)
就業証明書

別記第3号様式(第7条関係)
長洲町若者定住就職奨励金交付決定通知書

別記第4号様式(第7条関係)
長洲町若者定住就職奨励金不交付決定通知書

別記第5号様式(第9条関係)
長洲町若者定住就職奨励金交付請求書