○長洲町漁業・養魚業生産資材等価格高騰対策重点支援事業給付金支給要綱
(令和8年1月19日告示第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、燃料費及び資材費等の価格高騰によって経費支出が増加している町内の漁業者又は養魚業者に対し、支出負担の軽減及び漁業又は養魚業生産活動の活性化に資するため、予算の範囲内において給付金を支給することについて、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 漁業者 令和6年中又は令和7年中において販売を目的として、海産物を漁獲した者又は生産した者で販売金額が年間50万円以上あるものをいう。ただし、海産物の加工品生産のみを行う者を除く。
(2) 養魚業者 令和6年中又は令和7年中において販売を目的として、観賞魚を生産した者で販売額が年間50万円以上あるものをいう。
(3) 経費 荷造運賃、水道光熱費、修繕費、消耗品費等の生産及び漁獲に要する費用を総称していう。
(対象者)
第3条 給付金の補助対象とする者(以下「補助対象者」という。)は、町税等の滞納がなく、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する漁業者及び養魚業者又は町内に主たる事務所若しくは営業所を有する漁業者及び養魚業者のうち、事業実施以降も漁業及び養魚業を継続する意思があること。
(2) 前号に規定する以外の者で、特に町長が必要と認めたもの
(支給額等)
第4条 支給額は令和6年又は令和7年の申告書に計上された経費の4分の1に相当する額とし、1,000円未満は切り捨てる。。ただし、別表に定めるとおり上限額を設ける。
2 支給回数は、1経営体当たり1回限りとする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を希望する補助対象者(以下「申請者」という。)は、長洲町漁業・養魚業生産資材等価格高騰対策重点支援事業給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 令和6年又は令和7年の収支内訳の内容が分かる申告書の写し。
(2) その他町長が必要と認める書類
(支給決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請の内容及びその実情につき十分な審査を行い、給付金の支給の可否を決定するものとする。
2 町長は前項の規定により給付金の支給を決定したときは、長洲町漁業・養魚業生産資材等価格高騰対策重点支援事業給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る給付金の支給決定の内容に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る給付金の支給決定は、なかったものとみなす。
(支給請求)
第8条 申請者は、給付金を請求しようとするときは、長洲町漁業・養魚業生産資材等価格高騰対策重点支援事業給付金支給請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 振込口座に係る通帳の写し。ただし、町に登録された振込口座がある等、他の方法により記載された振込口座が正当なものであることを確認できる場合は、通帳の写しの提出を省略することができる。
(2) その他町長が必要と認める書類
(給付金の支給)
第9条 町長は前条の規定に基づき請求書の提出があったときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(支給の取消し)
第10条 町長は、申請者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 給付金支給の内容に錯誤又は変更が生じたとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が発生したとき。
(給付金の返還)
第11条 町長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する給付金が支給されているときは、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は令和8年1月19日から施行し、令和8年9月30日限り、その効力を失う。ただし、第10条及び第11条の適用については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
交付上限額
第5条第1項第1号に定める書類に記載のある事業収入額交付上限額
事業収入額300万円未満5万円
事業収入額500万円未満10万円
事業収入額1,000万円未満20万円
事業収入額1,000万円以上30万円
様式第1号(第5条関係)
長洲町漁業・養魚業生産資材等価格高騰対策重点支援事業給付金支給申請書

様式第2号(第6条関係)
長洲町漁業・養魚業生産資材等価格高騰対策重点支援事業給付金支給決定通知書

様式第3号(第8条関係)
長洲町漁業・養魚業生産資材等価格高騰対策重点支援事業給付金支給請求書