○長洲町障がい・介護サービス事業所支援事業実施要綱
| (令和8年2月2日告示第14号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価上昇の影響がある中でも、必要なサービスを円滑に提供する体制の整備に努めている町内の障害福祉サービス事業所及び介護サービス事業所(以下「事業所」という。)を支援するため、予算の範囲内において、長洲町障がい・介護サービス事業所支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすとする。
(1) 令和8年2月1日(以下「基準日」という。)において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う法人、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う法人及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する介護サービスを行う法人であって、基準日において町内に事業所を設置し、事業を営んでいる
(2) 令和8年4月1日以降も引き続き事業を継続する意思がある
2 前項の規定にかかわらず、基準日において次の各号のいずれかに該当する法人は、支給対象としない。
(1) 町税等を滞納している者
(2) 暴力団(長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とし、一度に限りこれを支給するものとする。
(1) 法人割 1法人につき30万円
(2) 従業員割 基準日において事業所に勤務する職員1人につき5千円
(給付金の申請)
第4条 給付金の支給を申請しようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、長洲町障がい・介護サービス事業所支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号に規定する事業所の指定に基づく指令書の写し
(2) 対象職員名簿
(3) その他町長が必要と認める書類
(給付金の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金を支給することが適当であると認めたときは、給付金の支給を決定し、支給することが適当でないと認めたときは、給付金の不支給を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により、給付金の支給を決定したときは、長洲町障がい・介護サービス事業所支援給付金支給決定通知書(様式第2号)により、不支給を決定したときは、長洲町障がい・介護サービス事業所支援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(給付金の支給等)
第6条 町長は、前条第1項の規定による給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、申請者に対して給付金を支給するものとする。
2 給付金の支給を受けた申請者は、1か月以内に長洲町障がい・介護サービス事業所支援給付金実績報告書(様式第4号)を町に提出するものとする。
(給付金の支給に関する周知)
第7条 町は、事業の実施にあたり、申請の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業概要について、町内で事業所を営む法人への周知に努めるものとする。
(振込不能等の取扱い)
第8条 町長が第6条第1項の規定による給付金の支給決定を行った後、申請者の提出した申請書の不備による振込不能等があった場合において、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、当該給付金の支給の申請は取り下げられたものとみなす。
[第6条第1項]
(給付金の返還)
第9条 町長は、第6条の規定により給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者と認められるときは、支給を行った給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
[第6条]
(受給権の譲渡等の禁止)
第10条 第6条第2項の規定による通知を受けた者は、給付金の支給を受ける権利を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
[第6条第2項]
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年2月2日から施行し、令和8年5月31日限り、その効力を失う。
