○長洲町家庭用消火器購入費助成金交付要綱
(令和7年8月28日告示第64号)
(目的)
第1条 この要綱は、消火器の購入に要する経費の一部を助成することにより、住宅等への消火器設置を促進し、町民の防災意識の高揚と火災による被害の軽減に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 消火器 一般住宅に設置することを目的とした国家検定合格品の消火器をいう。
(2) 行政区 長洲町駐在員設置規則(昭和49年長洲町規則第10号)別表第1に規定する行政区をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主又は当該世帯が属する行政区(当該行政区に属する世帯の世帯主に代わって消火器を購入する場合に限る。)とする。
(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき長洲町の住民基本台帳に記載されている者が属している世帯
(2) 自らの居住する住宅に、新たに消火器を購入し、設置する世帯
(3) 過去5年以内に、当該助成金の交付決定を受けていない世帯
(4) 長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有している者が属していない世帯
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、消火器1個の購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、3,000円を上限とする。
2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を申請しようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を長洲町長に提出しなければならない。
(1) 長洲町家庭用消火器購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 消火器を購入したことが証明できるものの写し(領収書、レシート、購入履歴を印刷したもの等)。ただし、領収書等を添付できない場合は、町長が必要と認める領収書に代わる書類を添付するものとする。
(3) 国家検定合格品である確認ができるもの
(4) 長洲町家庭用消火器購入費助成一覧(様式第2号)(行政区が所属する世帯に代わって申
請する場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めたときは、長洲町家庭用消火器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 助成金は、前項の交付決定後に交付する。
(助成金の交付決定の取消し等)
第7条 町長は、交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付された助成金があるときは、その返還を命じることができる
(1) 虚偽の申請があったとき。
(2) 助成金交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年9月1日から施行し、令和7年7月1日から適用する。
附 則