○長洲町駐在員設置規則
(昭和49年6月15日長洲町規則第10号)
改正
昭和63年6月20日規則第8号
平成6年3月31日規則第2号
平成14年4月24日規則第14号
平成19年3月30日規則第8号
平成26年4月1日規則第7号
令和2年3月11日規則第4号
第1条
町民の福祉を増進し、町政の円滑なる運営を図るため、本町に駐在員(以下「駐在員」という。)を置く。
2
駐在員の定数は、各設置区域に1人とし、設置区域は、別表第1のとおりとしておおむね従来の区域による。
[
別表第1
]
3
第1項の駐在員は、従来の慣行により、区長と呼称することができる。
第2条
駐在員は、設置区域内(以下「区域」という。)の居住者であって、区民の総意により推薦又は選挙された者を町長が委嘱する。
ただし、やむを得ない場合は、町長が適当と認める者を駐在員に委嘱することができる。
2
駐在員は、町との委託契約によりその業務を遂行するものとする。
3
前項に規定する委託契約の委託料は、別表第2に定めるとおりとする。
[
別表第2
]
第3条
駐在員の任期は、2年とする。
ただし、再委嘱を妨げない。
2
駐在員が次の各号の一に該当する場合には、任期中においても委嘱を解くことができる。
(1)
心身の故障のため、職務を遂行することができない場合
(2)
刑事事件に関し、起訴された場合
(3)
その他町長が必要と認めた場合
3
欠員補充の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
4
駐在員は、第1項及び第3項により任期満了した場合においても、後任者が委嘱されるまでの間在職するものとする。
第4条
駐在員の取扱い事務は、おおむね次のとおりとする
(1)
行政事務に関する各種伝達事項の周知に関すること。
(2)
広報その他行政連絡文書や資料の配布、回覧及び掲示に関すること。
(3)
区域内居住者の掌握、転出、転入等に関すること。
(4)
選挙事務の補助、各種委員、調査員等の推薦に関すること。
(5)
風水害その他災害情報の収集、報告及び応急対策に関すること。
(6)
保健衛生及び防疫に関すること。
(7)
町の所掌に係る各種募金及び寄付金に関すること。
(8)
その他町長において必要と認める事項の処理に関すること。
第5条
駐在員は、その職の信用を傷つけ、又は、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2
駐在員は、任命権者の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区名
区名
101
平原
302
駅通
102
清源寺
303
梅田
103
上沖洲
401
出町
104
腹赤
402
新町
105
腹赤新町
403
西新町
201
折地
404
宮ノ町
202
赤崎
405
松原
203
高田
407
新山
204
鷲巣
408
宝町
205
立野
411
磯町
206
向野
414
上町
207
宮崎
417
中町
208
赤田
418
下本
209
葛輪
419
今町
210
永方
421
下東
211
塩屋
422
西荒神
212
向野北
423
東荒神
213
古城
424
大明神
301
建浜
別表第2(第2条関係)
均等割
89,200円
世帯割
2,800円/世帯