(昭和62年3月24日長洲町規則第5号)
改正
昭和63年12月12日規則第13号
平成4年3月27日規則第3号
平成9年9月30日規則第13号
平成18年1月13日規則第3号
平成19年2月21日規則第1号
平成21年3月26日規則第10号
平成22年12月15日規則第14号
平成23年6月13日規則第16号
令和2年3月17日規則第6号
(目的)
(休館日)
(開館時間)
(使用期間)
(使用許可の申請)
(使用許可等)
(使用の取消し及び変更)
(使用許可の取消し等)
(使用料の減免)
(使用料の返還)
(使用者等の遵守事項)
(雑則)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(規則第9条関係)
使用区分減免率
1 町及び教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき10割
2 町議会が使用するとき10割
3 町立の小中学校等が教育目的で使用するとき10割
4 行政目的の実行委員会が主催する行事に使用するとき10割
5 町内の公共的団体が町との共同事業で使用するとき10割
6 社会奉仕を目的として活動する団体が使用するとき10割
7 町以外の官公署が行政目的で使用するとき10割
8 町内の公共的団体が町との共同事業以外で使用するとき5割
9 町内の保育園又は認定こども園が教育目的で使用するとき5割
10 町及び教育委員会が後援する行事に使用するとき5割
11 その他、町長が特に必要と認めたとき10割及び5割
別表第2(規則第10条関係)
区分割合
1 天災地変その他使用者の責任でない理由により、使用することができなくなったとき10割
2 使用者が、使用の日の前日までに使用取消しの届出をし、許可されたとき5割
(様式第1号)

(様式第2号)

(様式第3号)

(様式第3号の2)

(様式第4号)

(様式第5号)

(様式第6号)