(昭和44年2月12日長洲町条例第1号)
改正
昭和45年1月21日条例第1号
昭和45年12月19日条例第18号
昭和46年12月17日条例第16号
昭和47年12月22日条例第19号
昭和48年3月22日条例第14号
昭和48年4月11日条例第11号
昭和48年12月20日条例第22号
昭和49年5月7日条例第20号
昭和49年7月10日条例第33号
昭和49年12月23日条例第42号
昭和50年12月18日条例第23号
昭和51年11月29日条例第20号
昭和52年12月20日条例第18号
昭和53年12月20日条例第23号
昭和54年12月20日条例第20号
昭和55年12月17日条例第16号
昭和56年12月25日条例第18号
昭和57年3月23日条例第8号
昭和58年12月23日条例第17号
昭和59年12月25日条例第21号
昭和60年12月27日条例第14号
昭和61年12月20日条例第29号
昭和62年12月19日条例第16号
昭和63年12月22日条例第12号
平成元年12月19日条例第21号
平成2年6月30日条例第14号
平成2年12月21日条例第18号
平成3年12月20日条例第20号
平成4年12月22日条例第15号
平成5年12月17日条例第18号
平成6年3月25日条例第5号
平成6年12月19日条例第18号
平成7年3月28日条例第4号
平成7年12月19日条例第22号
平成8年3月22日条例第7号
平成8年12月20日条例第13号
平成9年12月24日条例第22号
平成10年3月31日条例第4号
平成10年12月18日条例第16号
平成11年3月25日条例第2号
平成11年12月21日条例第21号
平成12年12月22日条例第20号
平成13年12月28日条例第19号
平成14年12月25日条例第28号
平成15年11月18日条例第18号
平成17年11月26日条例第13号
平成18年3月20日条例第6号
平成19年3月14日条例第5号
平成19年12月20日条例第25号
平成20年3月19日条例第9号
平成19年12月20日条例第24号
平成21年5月29日条例第10号
平成21年11月30日条例第15号
平成22年9月16日条例第11号
平成22年11月29日条例第13号
平成23年11月25日条例第13号
平成25年6月19日条例第22号
平成25年9月12日条例第24号
平成26年12月18日条例第13号
平成28年3月16日条例第6号
平成28年12月21日条例第20号
平成30年3月16日条例第7号
平成30年12月14日条例第16号
令和元年12月18日条例第24号
令和元年12月18日条例第25号
令和元年12月18日条例第27号
令和2年11月26日条例第18号
令和4年3月8日条例第6号
令和4年12月13日条例第22号
令和4年12月13日条例第18号
令和5年12月13日条例第22号
令和6年12月10日条例第20号
令和7年1月7日条例第1号
(目的)
(給料)
(給料表)
(昇格及び昇給の基準)
(給料の支給方法)
(給与の口座振込)
(給与からの控除)
(給料の調整額)
(管理職手当)
(扶養手当)
第10条 削除
(住居手当)
(通勤手当)
(在宅勤務等手当)
(給与の減額)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(端数計算)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(特定の職員についての適用除外)
(期末手当)
(勤勉手当)
(臨時又は非常勤職員の給与)
(休職者の給与)
(特殊勤務手当等)
(雑則)
(施行期日)
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
給料表職務の級割合
行政職給料表3級以上100分の1.7
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(改正後の条例第3条及び第4条の適用の経過措置)
(給与の内払い)
(規則への委任)
附則別表
給料表職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
行政職給料表4等級  
12  
23  
34  
45  
56335,600
67636,800
78938,100
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(改正後の条例第3条及び第4条の規定の適用の経過措置)
(給与の内払い)
(規則への委任)
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
1等級  
151536140,400
161669143,100
1716   
181736147,800
191869149,800
2等級161636121,400
171769123,100
1817   
191836126,800
201969128,100
2119   
3等級161636102,900
171769104,200
1817   
191836107,200
201969108,400
4等級15153684,100
16166985,100
1716   
18173687,300
5等級14143661,500
15156962,500
1615   
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
2等級  
181836206,200
191969209,200
2019   
212036214,500
222169217,000
3等級181836179,800
191969182,500
2019   
212036187,100
222169189,200
2321   
4等級181836144,500
191969146,800
2019   
212036150,900
222169152,600
(施行期日等)
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(勤勉手当の額の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(初任給調整手当に関する経過措置)
(昭和53年期末手当の額の特例)
(昭和54年期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(昇給に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(職務の級への切替え)
(号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
附則別表第1(附則第3項関係)
給料表旧等級職務の級
行政職給料表5等級1級
4等級2級
3等級3級
2等級4級
5級
1等級6級
7級
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給料の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(休職者の給与に関する経過措置)
(規則への委任)
附則別表
給料表職務の級
行政職給料表1級 2級
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(附則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成5年期末手当の額の特例)
(平成6年期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成6年期末手当の額の特例)
(平成7年期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切り替え期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(平成11年期末手当の額の特例)
(平成12年期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(平成12年期末手当の額の特例)
(平成12年勤勉手当の額の特例)
(平成13年期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(施行期日等)
(平成13年期末手当の額の特例)
(平成14年期末手当の額の特例)
(施行期日)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(規則への委任)
(長洲町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(長洲町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表旧級新級
行政職給料表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  115111
3月以上6月未満  216111
6月以上9月未満  317111
9月以上12月未満  418111
12月以上  519111
23月未満125519111
3月以上6月未満2266210111
6月以上9月未満3277311111
9月以上12月未満4288412111
12月以上5299513111
33月未満5299513111
3月以上6月未満63010614211
6月以上9月未満73111715311
9月以上12月未満83212816411
12月以上93313917511
43月未満93313917511
3月以上6月未満1034141018621
6月以上9月未満1135151119731
9月以上12月未満1236161220841
12月以上1337171321951
53月未満1337171321951
3月以上6月未満14381814221062
6月以上9月未満15391915231173
9月以上12月未満16402016241284
12月以上17412117251395
63月未満17412117251395
3月以上6月未満184222182614106
6月以上9月未満194323192715117
9月以上12月未満204424202816128
12月以上214525212917139
73月未満214525212917139
3月以上6月未満2246262230181410
6月以上9月未満2347272331191511
9月以上12月未満2448282432201612
12月以上2549292533211713
83月未満2549292533211713
3月以上6月未満2650302634221814
6月以上9月未満2751312735231915
9月以上12月未満2852322836242016
12月以上2953332937252117
93月未満2953332937252117
3月以上6月未満2954343038262218
6月以上9月未満3055353139272319
9月以上12月未満3056363240282420
12月以上3157373341292521
103月未満3157373341292521
3月以上6月未満3158383442302622
6月以上9月未満3259393543312723
9月以上12月未満3260403644322824
12月以上3361413745332925
113月未満3361413745332925
3月以上6月未満3362423846343026
6月以上9月未満3363433947353127
9月以上12月未満3464444048363228
12月以上3465454149373329
123月未満3465454149373329
3月以上6月未満3466464250383430
6月以上9月未満3567474351393531
9月以上12月未満3568484452403632
12月以上3569494553413733
133月未満3569494553413733
3月以上6月未満3670504654423834
6月以上9月未満3671514755433935
9月以上12月未満3672524856444036
12月以上3773534957454137
143月未満3773534957454137
3月以上6月未満3774544958464238
6月以上9月未満3775555059474339
9月以上12月未満3776565060484440
12月以上3877575161494541
153月未満3877575161494541
3月以上6月未満3878585162504642
6月以上9月未満3879595263514743
9月以上12月未満3880605264524844
12月以上3981615365534945
163月未満3981615365534945
3月以上6月未満3982625466545046
6月以上9月未満3983635567555147
9月以上12月未満3984645668565248
12月以上4085655769575349
173月未満 85655769575349
3月以上6月未満 86665770585450
6月以上9月未満 87675871595551
9月以上12月未満 88685872605652
12月以上 89695973615753
183月未満 89695973615753
3月以上6月未満 90705974625854
6月以上9月未満 91716075635955
9月以上12月未満 92726076646056
12月以上 93736177656157
193月未満 93736177656157
3月以上6月未満 93746178666258
6月以上9月未満 93756179676359
9月以上12月未満 93766280686460
12月以上 93776281696561
203月未満  776281696561
3月以上6月未満  786282706662
6月以上9月未満  796383716763
9月以上12月未満  806384726864
12月以上  816385736965
213月未満  816385736965
3月以上6月未満  826486747066
6月以上9月未満  836487757167
9月以上12月未満  846488767268
12月以上  856589777369
223月未満  8565897773 
3月以上6月未満  8665907874 
6月以上9月未満  8766917975 
9月以上12月未満  8866928076 
12月以上  8967938177 
233月未満  89679381  
3月以上6月未満  90679482  
6月以上9月未満  91689583  
9月以上12月未満  92689684  
12月以上  93699785  
243月未満  93699785  
3月以上6月未満  94709886  
6月以上9月未満  95719987  
9月以上12月未満  967210088  
12月以上  977310189  
253月未満  9773101   
3月以上6月未満  9873102   
6月以上9月未満  9974103   
9月以上12月未満  10074104   
12月以上  10175105   
263月未満  10175105   
3月以上6月未満  10275106   
6月以上9月未満  10376107   
9月以上12月未満  10476108   
12月以上  10577109   
273月未満  10577    
3月以上6月未満  10678    
6月以上9月未満  10779    
9月以上12月未満  10880    
12月以上  10981    
283月未満  10981    
3月以上6月未満  11082    
6月以上9月未満  11183    
9月以上12月未満  11284    
12月以上  11385    
293月未満  113     
3月以上6月未満  114     
6月以上9月未満  115     
9月以上12月未満  116     
12月以上  117     
303月未満  117     
3月以上6月未満  118     
6月以上9月未満  119     
9月以上12月未満  120     
12月以上  121     
313月未満  121     
3月以上6月未満  122     
6月以上9月未満  123     
9月以上12月未満  124     
12月以上  125     
323月未満  125     
3月以上6月未満  125     
6月以上9月未満  125     
9月以上12月未満  125     
12月以上  125     
(施行期日等)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から64号給まで
3級1号給から48号給まで
4級1号給から32号給まで
5級1号給から24号給まで
6級1号給から16号給まで
(規則への委任)
(施行期日)
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(長洲町一般職の職員の給与に関する条例第21条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(長洲町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長洲町条例第6号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から76号給まで
3級1号給から60号給まで
4級1号給から44号給まで
5級1号給から36号給まで
6級1号給から28号給まで
(規則への委任)
(施行期日)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「 (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)  (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)   (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号若しくは第2号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
 第4条ただし書中「100分の130」を「100分の125」に改める。
 第4条ただし書中「100分の125」を「100分の127.5」に改める。
(長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
 第5条第2項ただし書中「100分の130」を「100分の125」に改める。
 第5条第2項ただし書中「100分の125」を「100分の127.5」に改める。
(施行期日)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
(委任)
(長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(勤務延長に関する経過措置)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに改正後の定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から改正後の定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、改正後の定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、改正後の定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
(長洲町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(長洲町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
 第2条中「通勤手当」の次に「、在宅勤務等手当」を加える。
 第7条の次に次の1条を加える。
 (在宅勤務等手当)
第7条の2 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(号給の切替え)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
(長洲町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第19条中「、第6条の2」を削る。
(規則への委任)
附則別表(附則第4項関係)
旧号給新号給
3級4級5級6級
11111
21111
31111
41111
51111
62111
73111
84111
95111
106221
117331
128441
139551
1410662
1511773
1612884
1713995
181410106
191511117
201612128
211713139
2218141410
2319151511
2420161612
2521171713
2622181814
2723191915
2824202016
2925212117
3026222218
3127232319
3228242420
3329252521
3430262622
3531272723
3632282824
3733292925
3834303026
3935313127
4036323228
4137333329
4238343430
4339353531
4440363632
4541373733
4642383834
4743393935
4844404036
4945414137
5046424238
5147434339
5248444440
5349454541
5450464642
5551474743
5652484844
5753494945
5854505046
5955515147
6056525248
6157535349
6258545450
6359555551
6460565652
6561575753
6662585854
6763595955
6864606056
6965616157
7066626258
7167636359
7268646460
7369656561
7470666662
7571676763
7672686864
7773696965
7874707066
7975717167
8076727268
8177737369
8278747470
8379757571
8480767672
8581777773
86827878
87837979
88848080
89858181
90868282
91878383
92888484
93898585
9490
9591
9692
9793
9894
9995
10096
10197
10298
10399
104100
105101
106102
107103
108104
109105
110106
111107
112108
113109
別表第1(第3条関係)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1183,500230,000265,300298,800321,300355,200
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100
 
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600
 
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700
 
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200
 
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800
 
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700
 
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500
 
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000
 
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800
 
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900
 
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100
 
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300
 
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400
 
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500
 
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500
 
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500
 
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500
 
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500
 
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700
74252,400293,900341,100381,600395,500
75252,700294,300341,500382,100395,800
76253,000294,600341,900382,400396,000
 
77253,300294,800342,300382,800396,200
78253,600295,100342,800383,300396,500
79253,900295,300343,300383,700396,800
80254,200295,600343,800384,100397,000
 
81254,500295,800344,100384,500397,200
82254,800296,000344,500385,000397,500
83255,100296,300344,900385,400397,800
84255,400296,500345,300385,800398,000
 
85255,700296,800345,600386,100398,200
86256,000297,100346,000
87256,300297,400346,400
88256,600297,700346,800
 
89256,900298,000347,000
90257,200298,300347,400
91257,500298,600347,800
92257,800299,000348,200
 
93258,100299,200348,400
94299,400348,800
95299,700349,200
96300,100349,500
 
97300,300349,800
98300,600350,200
99301,000350,600
100301,400351,000
 
101301,600351,500
102301,900351,900
103302,200352,300
104302,500352,700
 
105302,700353,200
106303,000353,600
107303,300353,900
108303,600354,200
 
109303,800354,700
110304,200
111304,600
112304,900
 
113305,100
114305,300
115305,600
116306,000
 
117306,200
118306,400
119306,700
120307,000
 
121307,400
122307,600
123307,900
124308,200
 
125308,500
 定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
職務分類
1主事の職務
2特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務
3主幹、係長、参事、主査の職務及びその職務内容等がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
4審議員、課長補佐の職務及びその職務内容等がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
5課長の職務及びその職務内容等がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
6総務課長の職務及びその職務内容等がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務