公用の宿泊施設その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 長洲町が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,500円 | |
宿泊料を徴する場合 | 徴収される実費に上記の額を加算した額とする。 | |
前記以外の施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,500円 | |
宿泊料を徴する場合 | 徴収される実費に上記の額を加算した額とする。 | |
下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 5,760円 | |
旅館に宿泊する場合 | 30日未満 | 8,410円 | |
30日以上 60日未満 | 7,810円 | |
60日以上 | 7,220円 | |
備考 基準経費が示された場合、町長が別に定める額とする。