(昭和54年6月30日長洲町規程第1号)
改正
昭和60年7月1日訓令第4号
昭和60年12月26日訓令第7号
昭和61年9月1日訓令第5号
平成2年3月26日訓令第3号
平成2年9月20日訓令第9号
平成21年2月6日訓令第3号
(目的)
(種類)
(一般日額旅費)
(研修等日額旅費)
(日額旅費の支給方法)
(例外規定)
別表第1(第3条関係)
区分日額
旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合6級以下
3級以上
590円
2級以下530円
旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合6級以下
3級以上
900円
2級以下790円
旅行が行程25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合6級以下
3級以上
1,190円
2級以下1,050円
区分日額
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合A 宿泊料を徴しない場合6級以下
3級以上
3,140円
2級以下2,570円
B 宿泊料を徴する場合6級以下
3級以上
5,870円
2級以下4,760円
宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合6級以下
3級以上
4,400円
2級以下4,070円
旅館に宿泊する場合(旅館業法第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合)30日未満6級以下
3級以上
9,190円
2級以下7,410円
30日以上
60日未満
6級以下
3級以上
8,260円
2級以下6,670円
60日以上6級以下
3級以上
7,350円
2級以下5,930円
別表第2(第4条関係)
区分日額
4日以内の期間普通旅費の日当額
5日以上の期間旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合630円
旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合950円
区分日額備考
公用の宿泊施設その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合長洲町が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合宿泊料を徴しない場合2,500円 
宿泊料を徴する場合徴収される実費に上記の額を加算した額とする。 
前記以外の施設に宿泊する場合宿泊料を徴しない場合2,500円 
宿泊料を徴する場合徴収される実費に上記の額を加算した額とする。 
下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合5,760円 
旅館に宿泊する場合30日未満8,410円 
30日以上
60日未満
7,810円 
60日以上7,220円 
備考 基準経費が示された場合、町長が別に定める額とする。