○長洲町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則
(昭和48年11月1日長洲町教育委員会規則第3号)
改正
昭和56年7月16日教委規則第6号
昭和59年6月21日教委規則第6号
昭和61年3月28日教委規則第4号
平成9年9月30日教委規則第3号
平成10年3月27日教委規則第2号
平成11年4月30日教委規則第4号
平成13年3月27日教委規則第1号
平成14年3月26日教委規則第3号
平成17年3月8日教委規則第1号
平成18年4月1日教委規則第25号
平成19年2月15日教委規則第13号
令和2年3月11日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、長洲町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分課等)
第2条
事務局に、学校教育課及び生涯学習課を置く。
(分掌事務)
第3条
各課の分掌事務は、別に定める。
(事務局職員)
第4条
事務局職員として役付職員の職、専門的職員の職及び一般職員の職を置く。
2
役付職員の職及び一般職員の職は、別表第1に、専門的職員の職は、別表第2に掲げるものとする。
[
別表第1
] [
別表第2
]
3
役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
4
専門的職員の職にある職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
5
一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(臨時的任用職員)
第5条
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき任用される職員の職として、臨時的任用職員を置く。
2
臨時的任用職員は、上司の命を受け業務に従事する。
(会計年度任用職員)
第5条の2
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定に基づき任用される職員の職として、会計年度任用職員を置く。
2
会計年度任用職員は、上司の命を受け業務に従事する。
(雑則)
第6条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
長洲町教育委員会事務局組織規則(昭和37年長洲町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和56年7月16日教委規則第6号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月21日教委規則第6号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日教委規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日教委規則第3号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日教委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月15日教委規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(令和2年3月11日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第2項関係)
役付職員
一般職員
課長
主事
課付
審議員
課長補佐
主幹
係長
参事
主査
別表第2(第4条第2項関係)
役付職員に相当する職
一般職に相当する職
指導主事
社会教育主事
社会教育主事補