○長洲町教育委員会公印に関する規程
(平成7年6月1日長洲町教育委員会訓令第2号)
改正
平成10年2月10日教委規程第1号
平成10年5月1日教委規程第5号
平成14年3月26日教委規程第3号
平成27年3月31日教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条
この規程は、長洲町教育委員会における公印の使用、保管、その他必要な事項について定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条
公印の名称、ひな形、寸法、個数、使用区分及び公印の保管者は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(保管の方法)
第3条
公印の保管者は、公印を慎重に取扱い盗難、不正使用等のないように保管しなければならない。
(公印の登録)
第4条
公印は、別記様式第1号による公印台帳に登載し、新調、改印又は廃棄の都度、公印の印影、種類その他必要な事項を登録するものとする。
[
別記様式第1号
]
(旧印の保存及び廃棄)
第5条
改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2
前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条
公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の使用)
第7条
公印の押印を求めようとする者は、押印しようとする文書その他のものに決裁ずみの書類を添えて、公印を管理する者の照合を受けなければならない。
2
公印は、部外に持ち出してはならない。
ただし、都合により公印を部外で使用するときは公印部外使用伺(別記様式第2号)により保管者の許可を受けなければならない。
3
前項の規定により使用した公印は、速やかに保管者に返さなければならない。
(雑則)
第8条
この訓令に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、長洲町公印に関する規程(昭和50年長洲町規程第9号)を準用する。
[
長洲町公印に関する規程(昭和50年長洲町規程第9号)
]
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年2月10日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月1日教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月26日教委規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称
ひな形
寸法cm
個数
使用区分
保管者
玉名郡長洲町教育委員会印
方2.7
1
教育委員会名をもって発する文書
学校教育課長
玉名郡長洲町教育委員会教育長之印
方2.1
1
教育長名をもって発する文書
学校教育課長
長洲町教育長職務代行者印
方1.8
1
教育長職務代行者執務のとき教育長印に準じて用いる
学校教育課長
長洲町教育委員会印
方1.5
1
要保護及び準要保護事務等に係る教育委員会名で発する文書
学校教育課長
玉名郡長洲町立中央公民館長之印
方2.4
1
中央公民館長名をもって発する文書
中央公民館長
長洲町中央児童館長之印
方2.1
1
中央児童館長名をもって発する文書
中央児童館長
長洲町総合スポーツセンター所長之印
方2.0
1
総合スポーツセンター所長名をもって発する文書
総合スポーツセンター所長
長洲町学校給食センター所長之印
方2.1
1
学校給食センター所長名をもって発する文書
学校給食センター所長
熊本県玉名郡長洲町立六栄小学校之印
方4.5
1
六栄小学校名をもってする文書
六栄小学校長
熊本県玉名郡長洲町立六栄小学校長之印
方2.1
1
六栄小学校長名をもってする文書
六栄小学校長
熊本県玉名郡長洲町立腹赤小学校之印
方4.5
1
腹赤小学校名をもってする文書
腹赤小学校長
熊本県玉名郡長洲町立腹赤小学校長之印
方2.1
1
腹赤小学校長名をもってする文書
腹赤小学校長
熊本県玉名郡長洲町立長洲小学校之印
方4.5
1
長洲小学校名をもってする文書
長洲小学校長
熊本県玉名郡長洲町立長洲小学校長之印
方2.1
1
長洲小学校長名をもってする文書
長洲小学校長
熊本県玉名郡長洲町立清里小学校之印
方4.5
1
清里小学校名をもってする文書
清里小学校長
熊本県玉名郡長洲町立清里小学校長之印
方2.1
1
清里小学校長名をもってする文書
清里小学校長
熊本県玉名郡長洲町立腹栄中学校之印
方4.5
1
腹栄中学校名をもってする文書
腹栄中学校長
熊本県玉名郡長洲町立腹栄中学校長之印
方2.1
1
腹栄中学校長名をもってする文書
腹栄中学校長
熊本県玉名郡長洲町立長洲中学校之印
方4.5
1
長洲中学校名をもってする文書
長洲中学校長
熊本県玉名郡長洲町立長洲中学校長之印
方2.1
1
長洲中学校長名をもってする文書
長洲中学校長
ながす未来館長之印
方2.5
1
ながす未来館長名をもって発する文書
文化振興課長
長洲町図書館長之印
方2.5
1
長洲町図書館長名をもって発する文書
文化振興課長
別記様式第1号(第4条関係)
長洲町教育委員会公印台帳
別記様式第2号(第7条関係)
公印部外使用伺