○長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(平成7年3月28日長洲町条例第16号)
改正
平成9年3月19日条例第7号
平成12年3月24日条例第12号
平成13年9月19日条例第17号
平成13年12月28日条例第18号
平成14年3月25日条例第12号
平成17年12月28日条例第19号
平成18年3月20日条例第14号
平成21年12月17日条例第18号
令和元年6月20日条例第14号
長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年長洲町条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「廃棄物」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項から第3項までに規定する廃棄物をいう。
(町民の責務)
第3条
町民は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、町が行う廃棄物の減量その他適正な処理に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、町が行う廃棄物の減量及び適正な処理に関する施策に積極的に協力しなければならない。
2
廃棄物を多量に排出する事業者は、廃棄物の減量に関する計画を策定し、町長に提出しなければならない。
3
物の製造、加工、販売等を行う事業者は、その事業活動に伴ってその製品、容器等が廃棄物となった場合における廃棄物の再生利用並びに容器の回収及び過剰包装の回避に努めるとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(町の責務)
第5条
町は、廃棄物の減量及び適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(環境美化)
第6条
何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2
土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を常に清潔にするとともに、周辺の環境の美化に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条
町長は、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。
2
前項の一般廃棄物処理計画に大きな変更が生じた場合には、その都度告示する。
(町の処理)
第8条
町は、一般廃棄物処理計画に従って、廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第9条
占有者は、新たに土地又は建物の占有若しくは管理を始めたとき、又は町長が必要と認めるときは、廃棄物の処理に関し必要な事項を町長に届け出なければならない。
(犬、ねこ等の死体処理の届出)
第10条
占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処理することが困難なときは、町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可手数料)
第11条
法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集、又は運搬を業とする許可を受けようとする者は、別表第1に定める手数料を納入しなければならない。
[
別表第1
]
(一般廃棄物処理手数料)
第12条
町長は、地方自治法第227条の規定により、一般廃棄物(し尿)の収集、運搬に関し、別表第2に定める種別の区分により算出して得た額の一般廃棄物処理手数料を徴収する。
ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
[
別表第2
]
2
町長は、地方自治法第227条の規定により、一般廃棄物(ごみ)の収集、運搬及び処分に関し、別表第3に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。
[
別表第3
]
(手数料の減免)
第13条
町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
(立入検査)
第14条
町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に一般廃棄物の収集運搬を業とする者の事務所に立ち入り、一般廃棄物の処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立ち入り検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(改善命令および措置命令)
第15条
町長は、法第19条の3又は第19条の4の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(委任)
第16条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成9年4月1日から平成9年4月30日までの間に手数料の額が確定するものに係る改正後の条例第12条に規定する手数料に乗じる率についてはなお従前のとおりとする。
附 則(平成12年3月24日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月19日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第18号)
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成14年4月1日から平成14年4月30日までの間に手数料の額が確定するものに係る改正後の条例第12条第1項に規定する手数料についてはなお従前のとおりとする。
附 則(平成14年3月25日条例第12号)
この条例は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
省略
3
省略
4
省略
5
第7条の規定による改正後の長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2の規定は、平成18年5月1日以降に手数料の額が確定するものについて適用し、平成18年4月1日から平成18年4月30日までの間に手数料の額が確定するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月17日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に汲み取ったし尿に係る手数料から適用し、同日前の汲み取りに係る手数料については、なお従前の例による。
令和元年6月 日条例第 号
別表第1(第11条関係)
種別
金額
納入時期
許可手数料
1件につき
許可証交付のとき
10,000円
別表第2(第12条関係)
種別
区分
料金
し尿汲取手数料
従量制
(一般家庭)
(その他)
1リットルにつき
12.1円
備考
料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
別表第3(第12条関係)
種別
区分
料金
ごみ処理手数料(一般家庭)
一般家庭ごみ(粗大ごみ及び破砕不適物を除く。)
指定ごみ袋(大)
1枚につき 25円
指定ごみ袋(小)
1枚につき 15円
指定ごみ袋(特小)
1枚につき 12円
粗大ごみ
粗大ごみシール
1枚につき 500円
破砕不適物
粗大ごみシール
1枚につき 500円
指定ごみ袋(大)
1枚につき 25円
指定ごみ袋(小)
1枚につき 15円
指定ごみ袋(特小)
1枚につき 12円
備考
1
一般家庭ごみの中で、乾電池については指定ごみ袋以外でも収集し無料とする。
2
粗大ごみについては、1件あたり1枚のシールを貼付する。
3
破砕不適物については、1件あたり1枚のシールを貼付する。
ただし、指定ごみ袋に入るものは、指定ごみ袋で排出してもよいものとする。
4
料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。