○長洲町下水道条例施行規則
(昭和60年3月18日長洲町規則第1号)
改正
平成10年3月31日規則第9号
平成13年7月16日規則第26号
平成15年9月30日規則第19号
平成17年12月21日規則第17号
平成18年3月30日規則第9号
平成20年3月12日規則第10号
平成23年3月28日規則第3号
平成23年9月28日規則第18号
平成24年3月30日規則第10号
平成24年7月6日規則第14号
平成28年3月28日規則第2号
令和元年12月6日規則第14号
令和6年4月1日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、長洲町下水道条例(昭和60年長洲町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
[
長洲町下水道条例(昭和60年長洲町条例第6号。以下「条例」という。)
]
(使用月)
第2条
条例第3条第5項に規定する使用月の始期及び終期は、次の各号のとおりとする。
[
条例第3条第5項
]
(1)
水道水を使用した場合は、水道水の前月の検針日を始期とし、当月の検針日を終期とする。
(2)
水道水以外の水を使用した場合は、月の初日を始期とし、当該月の末日を終期とする。
(排水設備等の固着箇所等)
第3条
排水設備等を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1)
汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高に食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2)
雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2
前項によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の構造基準等)
第4条
排水設備等の構造基準は、法令の規定によるほか、次の各号によらなければならない。
(1)
水洗式便所、台所、浴場、洗たく場等の汚水流出箇所には、トラップ及び防臭装置を取り付けること。
(2)
防臭装置の封水がサイホン作用及び逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3)
台所、浴場、洗たく場等の汚水流出口には、じんかいその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは1センチメートル以下の格子又は金網を設けること。
(4)
油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある場所の汚水流出口には、除油装置を設けること。
(5)
洗車場その他土砂を多量に排出する場所及び土砂の流入のおそれのある場所には、排水管に土砂の流入が有効に防止できる砂だまりを設けること。
(6)
地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けること。
(7)
その他町長の指示に従い、必要な施設を設けること。
(排水設備の計画の確認申請)
第5条
条例第6条第1項の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設等確認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第6条第1項
]
2
条例第6条第2項の規定により申請事項を変更しようとする者は、排水設備等変更申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第6条第2項
]
3
前2項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、排水設備新設(変更)確認通知書(別記第3号様式)により通知する。
4
条例第6条第2項ただし書きに規定する構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号によるものとする。
[
条例第6条第2項
]
(1)
ますのふた若しくはマンホールのふたの据付又は取り替え
(2)
防臭装置その他排水設備の附属装置の修理工事
(排水設備等工事の完了届)
第6条
条例第7条第1項の規定による工事が完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届(別記第4号様式)に完工図を添えて提出しなければならない。
[
条例第7条第1項
]
(検査済証)
第7条
条例第7条第3項の検査済証は、別記第5号様式による。
[
条例第7条第3項
] [
別記第5号様式
]
2
前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
第8条から
第9条の2まで 削除
(責任技術者証)
第10条
責任技術者は、町長の設計審査又は工事の完了検査を受けるときその他町長が要求したときは、責任技術者証(公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長(以下「理事長」という。)が交付した責任技術者証(公益財団法人熊本市上下水道サービス公社の定めにより理事長が交付した責任技術者証とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)を提示しなければならない。
第11条及び
第12条 削除
(工事店)
第13条
この規則において「工事店」とは、長洲町下水道排水設備工事店として町長が指定した者をいう。
(工事店の指定基準)
第14条
工事店は、次に掲げる要件に適合している者でなければならない。
(1)
責任技術者を1名以上選任していること。
(2)
工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3)
熊本県(以下「県」という。)内に営業所があること。
(4)
次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア
工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
イ
工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ
工事店が第21条の規定により指定を取り消されてから1年を経過していない場合
[
第21条
]
エ
工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ
法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がいる場合
2
前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において個人又は法人の代表者として工事店の指定を受けることはできない。
(指定の申請)
第15条
工事店としての指定を受けようとする者は、長洲町排水設備工事店指定申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
個人の場合は、住民票記載事項証明書、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する若しくは誓約する書類
(2)
法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3)
営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4)
選任した責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(5)
選任した責任技術者の責任技術者証の写し
(6)
工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7)
その他町長が必要と認める書類
(指定の時期及び期間)
第16条
工事店の指定は、随時行う。
2
工事店の指定の有効期間は、指定の日から5年又は選任した責任技術者の責任技術者証の有効期間までとする。
ただし、町長が必要と認めた場合は、これを短縮することができる。
3
工事店が前項に規定する指定の有効期間内に次の各号のいずれかに該当するに至ったとき
の有効期間は、前工事店の指定の有効期間の残期間とする。
(1)
相続又は合併により営業が承継されたとき。
(2)
個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡してその会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3)
その他町長が適当と認めたとき。
(指定の更新)
第17条
工事店は、前条の指定期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに長洲町排水設備工事店継続指定申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
個人の場合は、住民票記載事項証明書及び第14条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
[
第14条第1項第4号
]
(2)
法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3)
営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4)
選任した責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(5)
選任した責任技術者の責任技術者証の写し
(6)
工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7)
その他町長が必要と認める書類
(指定工事店証)
第18条
町長は、工事店としての指定を行った工事業者に対し、長洲町下水道排水設備指定工事店証(別記第8号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2
指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3
指定工事店証を毀損又は紛失した時は、直ちに再交付を受けなければならない。
第19条 削除
(変更の届出)
第20条
工事店は、第15条の規定により提出した書類の記載事項を変更すべき事由が生じた場合は、その都度、町長に届け出なければならない。
[
第15条
]
(指定の取消し等)
第21条
町長は、工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定の期間指定の効力を停止することができる。
(1)
第14条に規定する条件を欠くにいたったとき。
[
第14条
]
(2)
正当な理由がなく条例又はこの規則に基づいて町長が行う職務上の執行を拒み、又は妨げたとき。
(3)
条例又はこの規則に違反したとき。
(4)
請け負った工事に重大な欠陥があったとき。
(5)
業務に関し不誠実な行為をしたとき。
(6)
その他町長が不適当と認めたとき。
(指定工事店証の返納)
第22条
工事店は、指定の有効期間が満了したとき又は営業を廃止したとき若しくは指定を取り消されたときは、指定工事店証を町長に返納しなければならない。
2
工事店は、指定の効力を停止されたときは、指定工事店証を町長に提出しなければならない。
(公示)
第23条
町長は、工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1)
工事店を新たに指定したとき。
(2)
工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。
(3)
工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4)
代表者若しくは商号を変更したとき又は営業所が移転したとき。
2
町長は、公益財団法人熊本市上下水道サービス公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
第24条 削除
(工事店の責務及び遵守事項)
第25条
工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2
工事店は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2)
工事は、適正な工事費で施工しなければならない。
また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3)
工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4)
工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5)
工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
[
条例第6条
]
(6)
工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(7)
災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
3
工事店が前項第6号に規定する補修を行わないときは、町長は、他の工事店に命じてこれを行わせる。
この場合において、その費用は、工事店の負担とする。
(工事店の施行にかかる工事)
第26条
工事店の施行にかかる排水設備の工事は、技術者の監督の下において施工しなければならない。
(使用開始の届出)
第27条
条例第14条の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(別記第9号様式)によらなければならない。
[
条例第14条
]
(共同使用者の総代人選定)
第28条
長洲町水道給水条例(昭和35年長洲町条例第27号)第17条の規定による共同給水装置使用者の総代理人は、公共下水道の使用についても使用者の総代人とみなす。
(悪質下水排除開始等の届出)
第29条
条例第15条第1項及び第2項の届出は、悪質下水排除・開始・休止・廃止・再開届(別記第10号様式)によらなければならない。
[
条例第15条第1項
] [
第2項
]
(汚水の量の認定)
第30条
汚水の量の認定は、次に掲げるところによる。
(1)
水道水を使用した場合の汚水量は、水道の使用水量とする。
(2)
水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
ア
計測装置を設置した場合は、当該計測装置により認定する。
イ
計測装置がない場合で、生活用水のみに使用する場合は、1人1月当たり6立方メートル使用したものとして認定する。
ウ
ア及びイ以外の場合は、使用者の業態、揚水設備、水の使用状況等その他の事実を考慮して認定する。
(3)
水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の汚水量は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定により認定する。
ただし、計測装置がない場合は、前号イの規定による使用水量の2分の1とする。
(行為の許可等の申請)
第31条
条例第18条に規定する申請書は、物件設置(変更)許可申請書(別記第11号様式)によらなければならない。
[
条例第18条
]
(占用許可の申請)
第32条
条例第21条の規定により占用の許可を受けようとする者は、下水道敷地等占用(変更)許可申請書(別記第12号様式)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
[
条例第21条
]
(1)
物件を設ける場所を表示した平面図
(2)
物件の配置及び構造を表示した図面
(3)
占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては当該土地又は建物の所有者の同意書
(4)
前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたときは、身元確実な連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類
2
町長は、前項の占用を許可した場合は、下水道敷地等占用(変更)許可書(別記第13号様式)を交付する。
(届出事項)
第33条
占用の許可を受けた者(以下「占有者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1)
占用を廃止したとき又は変更しようとしたとき。
(2)
占有者又は保証人が、その住所又は氏名を変更したとき。
(3)
保証人を変更したとき。
(権利義務の承継)
第34条
相続又は法人の合併によって占有者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を町長に申請して許可を受けなければならない。
(実費の徴収)
第35条
責任技術者証、指定工事店証及び水質試験成績表の交付の際は、実費を徴収する。
(使用料等の減免)
第36条
条例第16条の規定による使用料及び条例第22条の規定による占用料の減免は、使用者及び条例第22条の規定による占有者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
[
条例第16条
] [
条例第22条
] [
条例第22条
]
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。
ただし、使用料は除く。
(2)
災害により納付の資力を失ったとき。
(3)
その他町長が特に必要があると認めたとき。
2
使用料及び占用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料金減免申請書(別記第14号様式)に前項各号に掲げる事由を証明するに足りる書類を添えて町長に提出しなければならない。
ただし、町長が特に必要がないと認めた場合は、当該書類の添付を省略することができる。
3
町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して、その可否を決定し下水道使用料金減免決定通知書(別記第15号様式)により申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第9号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
3
この規則の施行の前日までにこの規則による改正前に責任技術者としての登録を受けている者は、この規則による改正後の規定による排水設備工事責任技術者としての登録を受けたものとみなす。
ただし、最初に実施される更新講習を受講しなければならない。
4
前項の規定により、排水設備工事責任技術者とみなされた者に係る登録期間については、町長が交付した登録証に記載されている登録期間にかかわらず、当該登録期間の満了の日の属する年度の1月31日をもって満了するものとする。
附 則(平成13年7月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第19号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日規則第10号)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2
この規則の施行前に改正前の第8条第2項の規定により責任技術者としての登録を受けた者は、改正後の第8条第2項の規定により登録を受けた者とみなす。
3
前項の規定により、改正前の第8条第2項の規定により登録を受けた者の登録期間は、改正後の第8条第4項の規定にかかわらず、責任技術者証に記載されている期間とする。
4
この規則の施行前に改正前の第16条第2項の規定による工事店の指定の有効期間については、改正後の第16条第2項の規定にかかわらず、指定工事店証に記載されている期間とする。
附 則(平成23年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第14号)抄
附 則(平成28年3月28日規則第2号)
1
この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
改正前の長洲町下水道条例施行規則第19条第1項の規定により工事店が既に納付している保証金については、施行日以降速やかに当該工事店に返還するものとする。この場合において、改正前の長洲町下水道条例施行規則第19条第3項の規定により、当該保証金に利子は付さないものとする。
附 則(令和元年12月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
排水設備新設等確認申請書
別記第2号様式
排水設備等変更申請書
別記第3号様式
排水設備新設(変更)確認通知書
別記第4号様式
排水設備等工事完了届
別記第5号様式
検査済証
別記第6号様式
長洲町排水設備工事店指定申請書
別記第7号様式
長洲町排水設備工事店継続指定申請書
別記第8号様式
指定工事店証
別記第9号様式
公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届
別記第10号様式
悪質下水排除・開始・休止・廃止・再開届
別記第11号様式
物件設置(変更)許可申請書
別記第12号様式
下水道敷地等占用(変更)許可申請書
別記第13号様式
下水道敷地等占用(変更)許可書
別記第14号様式
下水道使用料金減免申請書
別記第15号様式
下水道使用料金減免決定通知書