○私道等への公共下水道設置規則
(昭和61年3月18日長洲町規則第4号)
改正
平成24年4月1日規則第11号
(目的)
第1条
この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条に規定する事業計画の区域内における、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、農道、里道及びこれに準ずる道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道等」という。)に町が予算の範囲内において公共下水道を設置することによって、私道に面した建築物の排水設備の改造及び水洗便所の普及を促進し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(設置の条件)
第2条
この規則に基づき、公共下水道を設置する私道等は、不特定多数の人の交通の用に供し、その利用について何らの制限が設けられておらず、かつ、その所有権等を他に譲渡するときは、その譲渡人に当該私道等を利用する権利を承継させ、又は承継させる旨の確約が得られていること。
また、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる条件をすべて備えたものでなければならない。
(1)
道路の両端が公道に接続している私道等
ア
道路の幅員が1メートル以上であり、かつ、公共下水道を支障なく設置する余裕があること。
イ
道路の延長が20メートル以上であること。
(2)
道路の一端が公道に接続している私道等
ア
当該私道等を利用する者の家屋の戸数が3戸以上あり、かつ、公共下水道が設置された場合において、3戸以上が当該公共下水道を利用するものであること。
イ
道路の幅員が1メートル以上であり、かつ、公共下水道を支障なく設置する余裕があること。
ウ
道路の延長が20メートル以上であること。
(申請)
第3条
この規則により公共下水道の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を選任し、公共下水道設置申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
私道敷使用貸借契約書(様式第2号)
(2)
公共下水道敷設希望者名簿(様式第3号)
(3)
私道及び使用貸借部分の位置図、平面図、区画図(様式第4号)
(4)
その他町長が必要と認める書類
(採決の決定)
第4条
町長は、前条の申請があったときは、調査を行ってその可否を決定し、結果を公共下水道可否決定通知書(様式第5号)により申請者の代表者に通知する。
(雑則)
第5条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号
公共下水道設置申請書
様式第2号
私道敷使用貸借契約書
様式第3号
公共下水道敷設希望者名簿
様式第4号
私道の位置図及び土地所有者、敷設希望者の区画図
様式第5号
公共下水道可否決定通知書