○住民票の写し等の証明書交付請求等に係る本人確認事務処理要領
(平成20年3月31日告示第52号)
改正
平成24年7月9日告示第77号
(目的)
第1条
この要領は、住民票の写し等の証明書(以下「証明書」という。)の交付請求があった場合に、本人確認を行うことで、なりすましによる証明書の不正取得、悪用等を防止し、もって町民の個人情報を保護することを目的とする。
(対象となる請求)
第2条
本人確認の対象となる請求は、住民票の写し(記載事項証明書を含む。)、戸籍謄抄本(除籍、改製原を含む。)、戸籍の附票、身分証明書、登録原票記載事項証明書、不在籍(住)証明書及びその他の戸籍に関する証明書の請求とする。
(請求の委任)
第3条
前条における請求の手続きの任に当たっている者が、請求者の代理人又は使者であるときは、当該請求の任に当たる者であることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
(確認方法等)
第4条
本人確認の方法は、次に掲げる本人であることを証明できる書類(以下「確認書類」という。)の提示又は提出により行うものとする。
(1)
官公署の発行する顔写真付きの身分を証する書類1以上とする。
(2)
前号に掲げる書類によることができないときは、健康保険証、介護保険証又は年金手帳等本人の氏名、住所等が記載された書類2以上を組合せたものとする。
ただし、本人が自署した書面等については除外する。
2
前項による確認ができない場合は、生年月日や家族構成等を口頭で質問し、回答させることにより本人確認を行うものとする。
(郵便等での本人確認)
第5条
郵送等により証明書の交付請求がなされた場合は、前条第1項第1号及び第2号に規定する確認書類の写しを添付させることにより本人確認を行うものとする。
(確認後の処理)
第6条
本人確認の結果については、申請書の確認欄に必要事項を記録する。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日告示第77号)
この要領は、告示の日から施行する。