(平成25年3月15日条例第9号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 堤防(第3条-第18条)
第3章 床止め(第19条-第22条)
第4章 堰(せき)(第23条-第31条)
第5章 樋(ひ)門(第32条-第37条)
第6章 排水機場(第38条-第41条)
第7章 橋(第42条-第49条)
第8章 雑則(第50条-第52条)
附則

(趣旨)
(定義)
(適用の範囲)
(構造の原則)
(材質及び構造)
(高さ)
(天端幅)
(盛土による堤防の法勾(のりこう)配等)
(小段)
(側帯)
(護岸)
(水制)
(堤防に沿って設置する樹林帯)
(管理用通路)
(波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
(天端幅の規定の適用除外等)
(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)
(構造の原則)
(護床工及び高水敷保護工)
(護岸)
(魚道)
(構造の原則)
(流下断面との関係)
(可動堰の可動部の径間長)
(可動堰の可動部のゲートの構造)
(可動堰の可動部のゲートの高さ)
(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)
(管理施設)
(護床工等)
(洪水を分流させる堰に関する特例)
(構造の原則)
(構造)
(断面形)
(ゲート等の構造)
(管理施設等)
(護床工等)
(排水機場の構造の原則)
(排水機場の吐出水槽等)
(流下物排除施設)
(樋門)
(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)
(橋台)
(橋脚)
(径間長)
第45条 橋脚を河道内に設ける場合においては、当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては、当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。)は、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によって得られる値(その値が50メートルを超える場合においては、50メートル)以上とするものとする。ただし、径間長を次の式によって得られる値(以下この項及び第3項において「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に5メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から5メートルを減じた値(30メートル未満となるときは、30メートル)以上とすることができる。
L=20+0.005Q
  備考 この式において、
   L=径間長(単位 メートル)
   Q=計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)
(桁下高等)
(護岸等)
(管理用通路の構造の保全)
(適用除外)
(適用除外)
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
(小河川の特例)
(施行期日)
(経過措置)