○長洲町公衆用道路に係る固定資産税の取扱要綱
(平成28年3月28日告示第17号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路(以下「公共用道路」という。)のうち道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下「道路法上の道路」という。)以外のもの(以下「公衆用道路」という。)の認定並びに固定資産税の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公衆用道路の認定基準)
第2条
町長は、不特定多数の者が何らの制限なしに通行の用に供することができる道路(道路法上の道路を除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものを公衆用道路として認定することができる。
(1)
公共用道路と他の公共用道路を接続するもの(同一の公共用道路を接続するものを含む。)
(2)
公共用道路と公園、公民館その他の公共的施設を接続するもの
(3)
既存の公共用道路の拡幅部分で、当該公共用道路と一体的に通行の用に供されているもの
(4)
公共用道路に接続する道路の隅切り部分
(認定の申請)
第3条
前条の規定に該当する道路(以下「基準該当道路」という。)の所有者(以下「所有者」という。)で、当該基準該当道路について公衆用道路の認定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、公衆用道路認定申請書(別記第1号様式)に当該基準該当道路に係る地積測量図(不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第3号に規定する地積測量図をいう。以下同じ。)を添付して町長に申請しなければならない。
2
前項の場合において、当該基準該当道路の面積が簡易な図面で容易に確認できるときは、同項の規定にかかわらず、地積測量図に代えて当該図面を添付することができる。
(公衆用道路の認定)
第4条
町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該基準該当道路が第2条の規定に該当するか否かを決定したときは、その結果を公衆用道路(認定・申請却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
[
第2条
]
(適用の時期)
第5条
町長は、前条の規定により公衆用道路として認定した基準該当道路について、当該認定を行った日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度(当該認定を行った日が1月1日である場合は、その日を賦課期日とする年度)から固定資産税を課さないものとする。
ただし、登記又は所有者からの資料提供等により当該道路が申請日の属する年の賦課期日以前から公衆用道路として供されていることが明らかであると認められる場合に限り、その明らかであることを確認できる日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から固定資産税を課さないことができる。
2
前項ただし書に該当する場合において、申請日の属する年度の法定納期限日から起算して5年を超えた年度分については更正することができないものとする。
(認定の取消し等)
第6条
所有者は、第4条の規定により公衆用道路の認定を受けた基準該当道路が第2条の規定に該当しなくなったときは、遅滞なく町長に申告しなければならない。
[
第4条
] [
第2条
]
2
町長は、第4条の規定により公衆用道路として認定した基準該当道路が第2条の規定に該当しなくなったと認めたときは、その認定を取消すとともに、法及び長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号)の規定に基づき当該認定を取消された土地の現況により、当該認定を取り消した所有者に対し固定資産税を課するものとする。この場合において、当該固定資産税を課する時期は、当該認定を取消された土地が第2条の規定に該当しなくなった日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度(当該該当しなくなった日が1月1日である場合は、その日を賦課期日とする年度)とする。
[
第4条
] [
第2条
] [
長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号)
] [
第2条
]
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
公衆用道路認定申請書
別記第2号様式(第4条関係)
公衆用道路(認定・申請却下)通知書