○長洲町公共工事請負契約の債務負担行為に係る契約の特約条項
(令和2年8月27日告示第87号)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第1条
各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円
2
支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 年度 円 年度 円 年度 円
3
発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第2条
前金払及び中間前金払については、長洲町公共工事請負契約約款(平成10年長洲町告示第33号。以下「工事約款」という。)第34条第1項及び第3項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条第1項中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と、工事約款第34条第3項、第5項から第7項まで及び第35条第2項中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該雄会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
[
長洲町公共工事請負契約約款(平成10年長洲町告示第33号。以下「工事約款」という。)第34条第1項
] [
第3項
] [
工事約款第34条第3項
] [
第5項
] [
第7項
] [
第35条第2項
]
2
前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される工事約款第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
[
工事約款第34条第1項
] [
第3項
]
3
第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される工事約款第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。
[
工事約款第34条第1項
] [
第3項
]
4
第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される工事約款第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、その額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
[
工事約款第34条第1項
] [
第3項
]
5
第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、工事約款第35条第3項の規定を準用する。
[
工事約款第35条第3項
]
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第3条
前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2
この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、工事約款第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
[
工事約款第37条第6項
] [
第7項
]
3
各会計年度において、部分払を請求できる回数は、工事約款第37条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、各会計年度において中間前払金の支払があった場合は、当該年度の回数を1回減じるものとする。 年度 回 年度 回 年度 回
[
工事約款第37条第1項
]
(債務負担行為に係る契約の解除に伴う措置の特則)
第4条
契約の解除に伴う措置については、工事約款第51条第3項中「第34条」とあるのは「第34条(長洲町公共工事請負契約の債務負担行為に係る契約の特約条項(令和2年長洲町告示第87号)第2条において準用する場合を含む。)」と、「第37条」とあるのは「第37条及び特約条項第3条」と読み替えて、これらの規定を準用する。
[
工事約款第51条第3項
] [
第3条
]
附 則
この特約条項は、令和2年9月1日から施行する。