(令和2年8月27日告示第87号)
(債務負担行為に係る契約の特則)
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第2条 前金払及び中間前金払については、長洲町公共工事請負契約約款(平成10年長洲町告示第33号。以下「工事約款」という。)第34条第1項及び第3項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条第1項中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と、工事約款第34条第3項、第5項から第7項まで及び第35条第2項中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該雄会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
(債務負担行為に係る契約の解除に伴う措置の特則)