○生きる力を育む歯・口の健康づくり推進事業助成金交付要綱
(令和7年6月19日告示第19号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、長洲町立長洲小学校が一般社団法人熊本県歯科医師会(以下「県歯科医師会」という。)から助成を受けて行う事業に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付については、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
[
長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)
]
(補助対象事業)
第2条
助成の対象となる事業は、県歯科医師会が助成を決定した事業とする。
(交付申請)
第3条
補助金の交付申請をしようとする長洲町立長洲小学校の校長は、規則で定める様式により町長に申請しなければならない。
(交付決定額)
第4条
町長が交付する助成金の額は、県歯科医師会が交付する額と同額とする。
(実績報告)
第5条
補助金の交付決定を受けた長洲町立長洲小学校の校長は、当該事業完了後、規則で定める様式により町長に報告しなければならない。
附 則
この要綱は、令和7年6月19日から施行する。