○公告式条例
(昭和33年7月1日条例第2号)
(この条例の目的)
第1条 地方自治法第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は本町役場の掲示場に掲示するか、又はその他の方法により行なう。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外町長の定める規程を公表しようとするときは公布若しくは公表の旨の前文年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替るものとする。
2 第4条の規定は町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の公布式条例(昭和4年3月1日条例第1号発布)は廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。