○興部町名誉町民条例
(昭和38年1月28日条例第1号)
改正
昭和45年3月18日条例第10号
平成20年3月13日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町勢の振興に著しい功績があった町民又は町民であった者に対し、その功績と栄誉を讃えこれを顕彰することを目的とする。
(資格要件)
第2条 本町に20年以上住所を有し、又は有したことのある者で、町勢の振興に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者に対し、この条例の定めるところにより、興部町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 特に必要があると認めた場合は、前項の住所期間を短縮することができる。
(選定の方法)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。
(特典及び待遇)
第4条 名誉町民に対しては、次に掲げる特典及び待遇を与える。
(1) 町長の賞状をもって顕彰し、かつ、名誉町民章を贈ること
(2) その事績を永く伝える方途を講ずること
(3) 町主催の式典、その他諸行事への招待
(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(5) その他町長が必要と認める特典及び待遇
(称号の取消)
第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
2 前項によって名誉町民でなくなった者は、その取消の日から前条の規定によって与えられた特典及び待遇を失うものとする。
(施行に関する必要事項)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(年金受給に関する経過措置)
2 この条例の施行前の条例に基づいて、支給されている年金は、なお従前の例による。