○興部町名誉町民条例施行規則
(昭和60年6月21日規則第9号)
(目的)
第1条 この規則は、興部町名誉町民条例(昭和38年条例第1号)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(彰記の贈与及び登録)
第2条 興部町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の彰記の贈与は、別記第1号様式による。
2 名誉町民は、別記第2号様式の名誉町民台帳に登録する。
(名誉町民章)
第3条 興部町名誉町民条例(以下「条例」という。)第4条第1項第1号の規定による名誉町民章の制式は、別記附図のとおりとする。
(彰記等の再交付)
第4条 彰記または、名誉町民章を亡失または、き損したときは、申し出により再交付することができる。
(年金の贈与期間)
第5条 条例第4条第1項第4号に規定する年金の贈与期間は、これを贈与すべき事由の生じた月よりこれを始め、権利消滅の月をもつて終わる。
(彰記等の返還)
第6条 条例第5条の規定により名誉町民であることを取り消されたときは彰記及び名誉町民章を返還するものとする。
附 則
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
別記第1号様式(縦書楷書体とする。)(第2条関係)
彰記

別記第2号様式(第2条関係)
名誉町民台帳

別記附図(第3条関係)

  
  

 規格 直径60mm 厚さ6mm 純銀台
七宝4色仕上げ 町章純銀台金張り磨き
ノセコ式 綬36mm赤白綾織リボン

 裏型 プレス型 浮出し磨き
文字光沢 数字打刻

  
  
略章

規格台座菊判黄銅金仕上 20mm
町章20金菊花ホーニング仕上
町章光沢仕上 13mm
裏型プレス型 文字浮出し
ケース別珍 57mm角 厚さ 40mm
裏型文字 第 号
名誉町民略賞
 興部町