○興部町表彰条例
| (平成7年6月20日条例第11号) |
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功労者表彰条例(昭和33年条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、興部町の振興発展のために功績のあった個人又は団体を表彰し、もって本町の健全な発展に寄与することを目的とする。
(表彰の方法)
第2条 この条例による表彰者には、賞状及び記念品を贈呈する。
(表彰の日)
第3条 表彰は文化の日にこれを行うものとする。
(表彰の種類)
第4条 この条例による表彰の種類は、次の区分によるものとする。
(1) 特別功労者表彰
(2) 功労者表彰
(3) 永年勤続者表彰
(4) 善行表彰
(5) 奨励表彰
(特別功労者表彰)
第5条 特別功労者表彰は、この条例による功労者として表彰を受けたもので、町民の誇りとし、且つ尊敬に値する功績顕著なる者
(功労者表彰)
第6条 功労者表彰は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1) 特別職に在る者は12年、議会の議員及び地方自治法第180条の5第1項及び第3項に定める委員にあっては、その在職が12年に達し功績顕著なる者
(2) 町条例に定める機関の委員及び団員として、その在職が20年以上に達し功績顕著なる者
(3) 前記以外の者で町長が特に功績顕著であると認める者
(永年勤続者表彰)
第7条 永年勤続者表彰は、次の各号の一に該当し、功績が大であると認められた本町在住者とする。
(1) 町条例に定める機関の委員及び消防団員として、その在職が満15年以上に達した者
(2) 自治会長としてその在職が満15年以上に達した者
(3) 前記以外の者で町長の委嘱に係る者、及び町長が特に認める者でその在職が満15年以上に達した者
(善行表彰)
第8条 善行表彰は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1) 公益事業、社会奉仕等に尽力し、その功労が特に顕著なる者
(2) 公共のために、多額の金品を寄与した者
(3) 人命、財産の救助保護に貢献し、功績顕著な者
(4) その他町民の模範となるような善行があったと認められる者
(奨励表彰)
第9条 奨励表彰は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1) 本町の文化・スポーツ等に関し、町の名誉を高め、すぐれた業績を挙げた者
(2) 文化・スポーツの振興、指導に著しい成績を挙げた者
(3) 発明、発見、改良等に関し、すぐれた事績を有し、その功績が大であると認められる者
(表彰審議会)
第10条 表彰を公正、且つ適正に行うため、町長の諮問機関として、「表彰審議会」を置く。
2 審議会の委員の定数は7人以内とし、学識経験者のうちから、町長が委嘱する。
3 審議会に会長、副会長各1人を置き、委員が互選する。
(被表彰者の決定)
第11条 条例第4条に定める表彰者の決定は、町長が表彰審議会に諮ってこれを定める。
[第4条]
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第3号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月13日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。