○興部町表彰条例施行規則
(平成7年7月1日規則第10号)
改正
平成13年2月9日規則第2号
平成15年3月19日規則第2号
平成16年10月5日規則第16号
平成19年3月20日規則第1号
平成24年8月7日規則第22号
興部町功労者表彰条例施行規則(昭和50年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は興部町表彰条例(平成7年条例第11号)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(特別功労者の候補者)
第2条 条例第5条の規定によるもののほか、叙位叙勲を受賞され、70歳に達した者で表彰審議会において認められた者
(功労者表彰の種類)
第3条 条例第6条の功労者表彰の種類は、自治、社会、教育、産業、消防の各功労賞とする。
2 前項の功労者表彰の種類は、選考調書により最も功績のあった経歴により審議会に諮って決定するものとし、各功労者表彰は原則として重複して表彰は行わない。
(功労者表彰の年齢等)
第4条 前条に定める功労者表彰の年齢は、毎年8月末日現在で65歳に達し、受賞される前日までに現職を退職した者、又は現職にあって70歳を超えた者とする。
(表彰基準等)
第5条 表彰の基準は別表に定めるとおりとする。
2 この条例に該当する者であっても、次の各号の一に該当する場合には表彰の対象としないものとする。
(1) 成年被後見人
(2) 刑事事件に関し起訴され、当該刑事事件が裁判所に係属している者
(3) 罰金刑に処せられ、その執行を終わった日から10年、又はその執行を受けることがなくなった日から8年を経過しない者
(4) 禁固刑以上の刑に処せられた者
(善行表彰)
第6条 条例第8条に定める公共とは、興部町一般会計及び各特別会計に対する寄付とし、その合算した額が100万円以上のものとする。
2 寄付物件が動産又は不動産にあっては時価換算し、審議会において適正と認めた価格によるものとする。
(奨励表彰)
第7条 条例第9条に定める奨励表彰は、文化、スポーツ、産業等各事績ごとの名称を附すものとする。
(審議会の構成)
第8条 条例第10条に定める審議会の委員は、学識経験者により構成する。
2 会長は審議会の事務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代理する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 会議は町長が必要と認めたときに招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。
3 審議会の議事は出席した委員の過半数の同意をもって決定する。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第10条 審議会の議事について会長が必要と認めたときは関係者の出席を求め意見を聞くことが出来る。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月9日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月22日より適用する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
功労者表彰基準
基準職区分基準在職年数等
1 町 長12年以上在職した者
2 町議会議員12年以上在職した者
3 副町長・教育長12年以上在職し、一般職を含め30年以上勤続した者
4 地方自治法第180条の5に定める委員12年以上在職した者
5 町条例に定める委員及びその他法律の規定に係る者(注1)20年以上勤続し、長又は副の職を10年以上在職した者
6 消防団員20年以上勤続し、分団長以上の職に在職した者及び団員として40年以上在職した者
7 機関又は団体の役員(注2)20年以上勤続し、長又は副の職を10年以上在職した者
8 組合等の役員(注3)20年以上勤続し、長又は副の職を6年以上在職した者
永年勤続表彰基準
 基準職区分 基準在職年数等
1 町条例に定める委員及びその他法律の規定に係る者(注1) 15年以上在職した者
2 消防団員 15年以上在職した者
3 自治会長 15年以上在職した者
注1:(その他法律の規定に係る者)
民生児童委員、保護司、人権擁護委員、行政相談委員
注2:(機関又は団体)
自治会関係、統計調査関係、社会福祉関係、保健衛生関係、防犯関係、労働関係、防災関係、交通安全関係、学校教育・文化体育関係、青少年育成関係、産業振興関係
注3:(組合等)
農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、農業共済組合、商工会
<備考> 基準職区分欄に掲げる2以上の職に在職した者の年数加算は、審議会で審議する。