○寄附行為に対する感謝状等贈呈に関する規程
(昭和57年10月1日規程第4号)
(目的)
第1条 この規程は、町の行政の推進及び公共の福祉の増進に寄与するため、町に金品を寄附した者に感謝状を贈り、感謝の意を表することを目的とする。
(感謝状贈呈の範囲)
第2条 感謝状を贈呈する範囲は、次のとおりとする。
(1) 金品 1,000,000円以上
(2) 動産、不動産 時価に評価し1,000,000円以上
(3) 町長が特に認めた者
附 則
この規程は、昭和57年10月1日から適用する。
 
感謝状