○興部町弔慰規程
(平成22年3月8日訓令第3号)
(目的)
第1条 この規程は、本町に住所を有する町民の死亡に際し、町長が行う弔慰の基準を定めることを目的とする。
(弔慰の種類)
第2条 弔慰の種類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 弔辞
(2) 弔電
(3) 敬弔旗
(弔慰の方法)
第3条 前条第1号の規定による弔慰は、町民の死亡に際して、その霊に対し文章をもって供えるものとする。
2 前項の弔慰を贈る者は次のとおりとする。
(1) 町議会議員
(2) 地方自治法第180条の5第1項及び第3項に規定している行政委員会の委員
(3) 功労者表彰条例(平成7年条例第11号)に基づく功労者受賞者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に認めた者
3 前条第2号の規定による弔慰は、町内外で執り行われる葬儀に町長が参列できないときに供えるものとする。
4 前条第3項の規定による弔慰は、町民の葬儀に際して供えるものとする。ただし、葬儀が重複するとき又は親族等の都合により町外で葬儀が執り行なわれるときなど、敬弔旗の贈呈が困難であると町長が認める場合は、敬弔旗を生花の贈呈に代えることができるものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。