○興部町議会議員の定数を定める条例
| (平成12年3月17日条例第1号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、興部町議会議員の定数は、9人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 興部町議会議員の定数を減少する条例(昭和46年条例第1号)は、平成14年12月31日をもって廃止する。
附 則(平成15年2月5日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。