○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例
| (平成15年2月5日条例第2号) |
|
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項は、この条例の定めるところによる。
第2条 議会において議決すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 興部町財政再建計画(基本方針)に関すること。
(2) 興部町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画の策定に関すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第5号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。