○興部町議会事務局設置条例
| (昭和34年5月9日条例第1号) |
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(事務局の設置)
第1条 興部町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及書記、その他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は次の通りとする。
| 事務局長 | 1名 |
| 書記 | 1名 |
| その他の職員 | 1名 |
(委任規定)
第4条 この条例施行について必要な事項は別に議長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 町職員定数条例第2条第1項第2号全文を削る。