○興部町選挙管理委員会規程
(昭和47年1月10日選挙管理委員会告示第15号)
改正
平成19年3月20日選挙管理委員会告示第15号
平成24年6月28日選挙管理委員会告示第10号
目次

第1章 組織(第1条-第3条)
第2章 会議(第4条-第7条)
第3章 委員長の職務権限(第8条-第10条)
第4章 事務局(第11条・第12条)
第5章 職員の執務(第13条-第17条)
第6章 文書の取扱(第18条・第19条)
第7章 告示の方法(第20条・第21条)
第8章 公印(第22条)
附則

第1章 組織
第1条 興部町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行ない最多数を得た者を当選者とする。
2 得票同数の者が2人以上あるときは、抽せんでこれを定め、委員長が選挙されたときは、興部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所、氏名を告示しなければならない。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞し又は委員長の職を辞したとき又は委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行なわなければならない。
第3条 委員が辞任したとき又は欠けたとき若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
第4条 委員会の招集通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行なう。
2 前項の告知及び告示は、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。
3 委員の任期満了による選挙後初に行われる委員会の招集は事務局長が行うものとする。
第5条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開催時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、町長、職員又は関係者の出席を求めその説明を聴取することができる。
第7条 委員長は、書記をして会議録を調整し会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 委員長は、会議録の写を添え会議の結果を町長並に北海道選挙管理委員会事務局オホーツク支所長(以下単に「支所長」と称す。)に報告しなければならない。
第3章 委員長の職務権限
第8条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の執行に関すること。
(3) 公印及び書類の保存に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、分限、給与、服務、懲戒等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
第9条 委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
第10条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第4章 事務局
第11条 委員会の事務を処理するため、興部町役場内に興部町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
第12条 事務局に、事務局長、書記長及び書記を置き、必要に応じ事務局次長を置くことができる。
2 前項の職員のうち、事務局長、事務局次長及び書記長については、書記をもつて充てる。
第5章 職員の執務
第13条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局次長以下の職員を指揮監督して、委員会に関する庶務を掌理する。
第14条 事務局次長及び書記長は、事務局長を補佐し、職員を指揮して委員会の事務を処理するとともに、事務局長に事故あるときは、事務局次長又は書記長はその職務を代理する。
第15条 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
第16条 文書は、事務局長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
第17条 本章に規定するものの外、職員の服務及び業務の処理に関しては、町職員の例による。
第6章 文書の取扱
第18条 起案文書は、すべて書記長及び事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であつて委員長の指定したものについては、事務局長がこれを専決することを妨げない。
第19条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書の処理の例による。
第7章 告示の方法
第20条 委員会及び委員長の告示並びに委員会の規程は、町の掲示場に掲示してこれを行なう。
第21条 委員会又は委員長が告示をしたときは、その写を添えて支所長に報告するものとする。
第8章 公印
第22条 委員会及び委員長の公印を、次のように定める。
委員会の公印委員長の公印


附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日選挙管理委員会告示第15号)
附 則(平成24年6月28日選挙管理委員会告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。