○興部町選挙ポスター掲示場設置条例
(昭和54年3月20日条例第11号)
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の4の規定に基づき興部町長、興部町議会議員の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場)
第2条 興部町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場は、公衆の見易い場所を選び、一投票区につき1箇所以上設けなければならない。
3 候補者は、第1項の掲示場に選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。
4 前3項に規定するもののほか、第1項の掲示場におけるポスターの掲示の順序、その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場は設けないことができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。