○興部町課設置条例
(昭和50年6月28日条例第21号)
改正
平成元年3月22日条例第6号
平成11年7月1日条例第14号
平成17年3月22日条例第2号
令和3年9月9日条例第19号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) まちづくり推進課
(3) 税務財政課
(4) 住民課
(5) 福祉保健課
(6) 介護支援課
(7) 産業振興課
(8) 建設課
(9) 上下水道課
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成元年3月22日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月9日条例第19号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。