○興部町行政組織規則
(昭和46年6月10日規則第7号)
改正
昭和48年3月31日規則第3号
昭和49年4月1日規則第1号
昭和50年9月26日規則第8号
昭和51年4月1日規則第2号
昭和53年4月1日規則第4号
昭和57年4月1日規則第6号
昭和59年4月4日規則第2号
昭和60年4月1日規則第4号
昭和61年4月1日規則第2号
昭和62年7月6日規則第6号
平成元年4月1日規則第2号
平成元年12月22日規則第26号
平成2年3月30日規則第2号
平成3年1月8日規則第3号
平成4年4月1日規則第3号
平成4年5月1日規則第7号
平成4年10月1日規則第14号
平成5年4月1日規則第8号
平成6年4月1日規則第4号
平成7年4月1日規則第4号
平成10年4月15日規則第3号
平成11年8月4日規則第16号
平成12年8月21日規則第19号
平成14年3月29日規則第6号
平成15年10月15日規則第19号
平成17年3月22日規則第3号
平成19年3月20日規則第1号
平成20年3月31日規則第4号
平成22年4月1日規則第5号
平成24年7月2日規則第20号
平成25年3月22日規則第9号
平成26年3月27日規則第5号
平成27年10月1日規則第13号
平成28年3月28日規則第7号
平成29年3月27日規則第6号
令和2年3月31日規則第12号
令和3年10月1日規則第14号
令和6年3月29日規則第5号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 本庁
第1節 課及び係
第1款 課組織(第4条)
第2款 分掌事務(第5条)
第2節 出納室(第6条・第7条)
第3節 雑則(第8条・第9条)
第3章 出先機関(第10条-第12条)
第4章 職制
第1節 本庁の職制(第13条-第15条)
第2節 出先機関の職制(第16条-第20条)
第3節 雑則(第21条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(機関の区分)
第2条 行政組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。
2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された課及び法第171条第5項の規定に基づき設置する出納室をいう。
3 出先機関とは、町長の権限に属する事務を所掌させるため本庁の外に設ける機関をいう。
(臨時又は特別の事務の組織等)
第3条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。
第2章 本庁
第1節 課及び係
第1款 課組織
(課及び係)
第4条 興部町課設置条例(昭和50年条例第21号)により設置された課に次の表の右欄に掲げる係を置く。
課名係名
総務課総務係、情報防災係
まちづくり推進課企画調整係、商工観光係、バイオエネルギー推進係
税務財政課税務係、財政係
住民課戸籍年金係、住民活動・環境係、広報統計係
福祉保健課社会福祉係、健康推進係
介護支援課保険医療係、介護相談係、介護予防係
産業振興課農業振興係、林業振興係、水産振興係
建設課管理・車両係、土木係、建築係、住宅管財係
上下水道課管理係、水道施設係、下水道施設係
第2款 分掌事務
(各課及び各係)
第5条 各課及び各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
 総務係
 1 職員の任免、進退、服務及び身分に関すること。
 2 職員の表彰、分限及び懲戒に関すること。
 3 職員の定数及び配置に関すること。
 4 公印の管理に関すること。
 5 選挙管理委員会及び管内町村公平委員会に関すること。
 6 出張所との連絡調整に関すること。
 7 自衛官募集事務の協力に関すること。
 8 行政相談に関すること。
 9 行政手続きに関すること。
 10 行政区域に関すること。
 11 職員団体に関すること。
 12 非常勤職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任用に関すること。
 13 審査請求及び訴訟に関すること。
 14 職員の交通事故等審査委員会に関すること。
 15 札幌おこっぺ故里会に関すること。
 16 町長及び副町長の秘書に関すること。
 17 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。
 18 訓令、庁達及び告示に関すること。
 19 議会との連絡調整に関すること。
 20 叙位、叙勲、褒章及び表彰に関すること。
 21 町民の慶弔に関すること。
 22 職員の勤怠管理に関すること。
 23 町長及び副町長の事務引継ぎに関すること。
 24 特別職報酬等審議会に関すること。
 25 町長車の運行管理に関すること。
 26 管内町村会に関すること。
 27 男女平等参画に関すること。
 28 職員の給与及び退職手当に関すること。
 29 職員の勤務時間及び勤務条件に関すること。
 30 職員の保健及び福利厚生に関すること。
 31 市町村職員共済組合、退職手当組合及び公務災害補償に関すること。
 32 会計年度任用職員等の各種保険及び厚生年金等に関すること。
 33 職員住宅の入居に関すること。
 34 職員の研修に関すること。
 35 その他職員に関すること。
 36 職員の人事評価に関すること。
 37 公の施設の指定管理に関すること。
 38 寄附金(ふるさと応援寄附金を除く。)に関すること。
 39 安全運転管理者に関すること。
 40 衛生委員会に関すること。
 41 固定資産評価審査委員会に関すること。
 42 国内、国際交流に関すること。
 43 行財政改革の推進に関すること。
 44 地域の交通対策に関すること。
 45 町営バスの運行管理に関すること。
 46 公文書の収受、配布、発送及び保管に関すること。
 47 他の課に属さない事務に関すること。
 情報防災係
 1 LGWAN及び庁内LANの整備に関すること。
 2 情報公開に関すること。
 3 電算処理の企画、推進及び相互調整に関すること。
 4 データの保護及び管理に関すること。
 5 地域情報化に関すること。
 6 インターネットに関すること。
 7 個人情報保護及び情報セキュリティに関すること。
 8 地域情報通信基盤施設の管理に関すること。
 9 公衆無線LANの設置及び管理に関すること。
 10 マイナンバー制度(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
 11 自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)に関すること。
 12 テレビ、ラジオの難視聴対策に関すること。
 13 その他情報管理に関すること。
 14 地域防災計画に関すること。
 15 防災、水防対策及び災害救助に関すること。
まちづくり推進課
 企画調整係
 1 町の総合企画、調査及び総合調整に関すること。
 2 過疎、辺地、山林振興計画に関すること。
 3 陳情及び請願の総括に関すること。
 4 国、道の機関等との総合調整に関すること。
 5 広域市町村圏に関すること。
 6 管内総合開発期成会に関すること。
 7 西紋別地区町村会に関すること。
 8 その他広域行政全般に関すること。
 9 地方創生(総合戦略)に関すること。
 10 ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)に関すること。
 11 土地利用計画の推進に関すること。
 12 土地利用の届出事務に関すること。
 13 土地開発基金に関すること。
 14 企業誘致に関すること。
 15 定住促進対策に関すること。
 16 町花、町木の保存普及に関すること。
 商工観光係
 1 商工業振興に関すること。
 2 商工関係団体に関すること。
 3 商工業及び勤労者の金融に関すること。
 4 企業振興促進に関すること。
 5 産業開発育成に関すること。
 6 その他商工業振興に関すること。
 7 中小企業の振興対策に関すること。
 8 計量器の検定に関すること。
 9 観光関係団体に関すること。
 10 イベント情報の統括に関すること。
 11 観光事業及び開発の推進に関すること。
 12 アニュウ、ふれあい広場及び道の駅の維持管理に関すること。
 13 商工会法施行事務に関すること。
 14 労働行政に関すること。
 バイオエネルギー推進係
 1 持続可能な開発目標(SDGs)の推進に関すること。
 2 環境基本計画に関すること。
 3 地球温暖化防止対策に関すること。
 4 脱炭素社会の実現に向けた取り組みの推進に関すること。
 5 総合的な新エネルギー及び省エネルギーに関すること。
 6 再生可能エネルギー等の普及、規制に関すること。
 7 産学と連携した先進的なエネルギー施策に関すること。
 8 地域循環共生圏構想に関すること。
 9 バイオマス資源の利活用に関すること。
 10 バイオマス産業都市構想に関すること。
 11 バイオガスプラントの管理運営に関すること。
税務財政課
 税務係
 1 町税の賦課に関すること。
 2 固定資産の評価に関すること。
 3 町税に関する審査請求、訴願、訴訟に関すること。
 4 土地及び家屋台帳の整備に関すること。
 5 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
 6 町税の徴収及び滞納処分に関すること。
 7 納税思想の普及に関すること。
 8 徴収の嘱託及び受託に関すること。
 9 税務統計及び諸報告に関すること。
 10 収納対策委員会に関すること。
 11 その他税務及び徴収に関すること。
 財政係
 1 町財政の計画、調整に関すること。
 2 一般会計予算の編成及び執行に関すること。
 3 地方交付税、譲与税及び交付金等に関すること。
 4 町債の借入及び償還に関すること。
 5 基金に関すること。
 6 歳入歳出予算の経理に関すること。
 7 財政統計及び財政計画に関すること。
 8 財政状況の公表に関すること。
 9 決算の審査に関すること。
 10 資金計画に関すること。
 11 庁舎物品の購入に関すること。
住民課
 戸籍年金係
 1 戸籍、住民登録に関すること。
 2 マイナンバーカードの交付に関すること。
 3 印鑑の登録及び証明に関すること。
 4 身分事項の調査及び証明に関すること。
 5 犯罪者名簿に関すること。
 6 埋火葬の許可に関すること。
 7 人口動態調査に関すること。
 8 相続税法による報告に関すること。
 9 国民年金の相談に関すること。
 10 人権擁護に関すること。
 11 保護司に関すること。
 12 中長期在留者居住地届出等事務に関すること。
 13 公的個人認証サービスに係る電子証明書の事務に関すること。
 住民活動・環境係
 1 自治会に関すること。
 2 交通安全運動の推進及び指導に関すること。
 3 防犯に関すること。
 4 防犯灯の設置及び管理に関すること。
 5 山岳遭難に関すること。
 6 青少年問題に関すること。
 7 町民憲章の推進に関すること。
 8 消費者対策に関すること。
 9 国民保護に関すること。
 10 自動車臨時運行の許可に関すること。
 11 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
 12 公害に関すること。
 13 墓地及び火葬場に関すること。
 14 野犬の取締、狂犬病予防及び畜犬登録に関すること。
 15 害虫の駆除に関すること。
 16 町営浴場の運営管理に関すること。
 17 し尿処理に関すること。
 18 浄化槽に関すること。
 19 衛生関係団体に関すること。
 20 漂着物に関すること。
 21 その他住民活動及び環境衛生に関すること。
 広報統計係
 1 広報誌の編集及び発行に関すること。
 2 町勢要覧の編集及び発行に関すること。
 3 町政の広報に関すること。
 4 広聴活動に関すること。
 5 国勢調査及び各種統計調査に関すること。
 6 町史の編さんに関すること。
 7 その他統計、広報広聴に関すること。
福祉保健課
 社会福祉係
 1 社会福祉事業の調査、指導に関すること。
 2 保育所の入所児童の措置に関すること。
 3 旧軍人の援護に関すること。
 4 戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関すること。
 5 日本赤十字社に関すること。
 6 生活保護に関すること。
 7 民生委員及び児童委員に関すること。
 8 身体、知的、精神障がい者福祉に関すること。
 9 児童福祉及び子ども子育て支援に関すること。
 10 母子、寡婦、父子福祉に関すること。
 11 社会福祉団体に関すること。
 12 認定こども園の整備に関すること。
 13 高齢者福祉事業の調査、指導に関すること。
 14 老人クラブに関すること。
 15 高齢者事業団に関すること。
 16 老人福祉センターの管理運営に関すること。
 17 高齢者生活支援ハウスの入居者及び管理運営に関すること。
 18 高齢者下宿の入居者及び管理運営に関すること。
 19 生活指導管理短期宿泊事業に関すること。
 20 高齢者の自立支援事業に関すること。
 21 その他社会福祉及び高齢者福祉並びに援護に関すること。
 健康推進係
 1 地域保健事業の調査、指導に関すること。
 2 栄養改善及び健康の保持増進に関すること。
 3 訪問指導、健康相談、栄養相談、健康教育に関すること。
 4 健康診査及び各種検診の保健指導に関すること。
 5 母子保健、成人保健、精神保健対策に関すること。
 6 疾病の危機管理に関すること。
 7 地区組織及び自助グループ育成に関すること。
 8 保育所その他の福祉施設の栄養管理指導に関すること。
 9 感染症対策に関すること。
 10 結核予防及びその他疾病の予防に関すること。
 11 予防接種法に基づく予防接種に関すること。
 12 献血推進に関すること。
 13 地域医療に関すること。
 14 保健活動等の関係団体に関すること。
 15 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業及びその他の健診事業に関すること。
 16 保健センターの管理運営に関すること。
 17 その他保健推進に関すること。
介護支援課
 保険医療係
 1 国民健康保険事業の企画運営に関すること。
 2 国民健康保険事業特別会計に関すること。
 3 国民健康保険の資格管理に関すること。
 4 国民健康保険の給付に関すること。
 5 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者医療制度に関すること。
 6 後期高齢者医療に関する特別会計に関すること。
 7 重度心身障害者医療給付事業に関すること。
 8 ひとり親家庭等医療給付事業に関すること。
 9 乳幼児等医療費助成事業に関すること。
 10 その他国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
 11 その他福祉医療費助成に関すること。
 12 介護保険事業の企画運営に関すること。
 13 介護保険事業特別会計に関すること。
 14 介護保険の資格管理に関すること。
 15 介護保険の給付に関すること。
 16 介護認定に関すること。
 17 その他介護保険に関すること。
 介護相談係
 1 居宅介護支援事業に関すること。
 2 介護保険の認定調査に関すること。
 3 その他介護に関すること。
 介護予防係
 1 地域包括支援センターの運営に関すること。
 2 地域支援事業に関すること。
 3 介護予防支援事業に関すること。
 4 介護保険の認定調査に関すること。
 5 デイサービスセンターの運営管理に関すること。
 6 介護サービス事業特別会計に関すること。
産業振興課
 農業振興係
 1 農業振興に関する諸計画の策定及び推進に関すること。
 2 農業関係資金の事務に関すること。
 3 農業技術の改良及び農業生産の向上に関すること。
 4 農畜産の研究開発、加工、販売、その他の処理に関すること。
 5 農業構造改善に関すること。
 6 農業実習生及び新規就農に関すること。
 7 農業委員会への諮問その他連絡に関すること。
 8 農業関係機関及び農業団体との連絡調整に関すること。
 9 農作業の安全対策に関すること。
 10 農業被害及び災害に関すること。
 11 農業担い手育成指導及び農村生活改善に関すること。
 12 営農改善推進審議会及び営農技術推進部会に関すること。
 13 家畜の改良、増殖貸付に関すること。
 14 家畜の保健衛生及び防疫事業に関すること。
 15 獣医師、家畜人工受精師及び家畜商に関すること。
 16 オホーツク農業科学研究センターの管理運営に関すること。
 17 町営牧野の管理運営に関すること。
 18 農業開発に関する諸計画の策定及び推進に関すること。
 19 国、道、団体営事業の施行に関すること。
 20 草地畜産基盤整備事業に関すること。
 21 農村環境整備及び農村景観に関すること。
 22 農業土木事業工事(災害を含む。)の調査、計画、設計及び施工に関すること。
 23 有害鳥獣被害防止対策に関すること。
 24 狩猟に関すること。
 25 その他農業振興に関すること。
 林業振興係
 1 林業振興に関すること。
 2 林産物の生産及び加工振興に関すること。
 3 造林振興その他民有林の育成に関すること。
 4 治山、山火予防及び森林愛護に関すること。
 5 林業後継者の育成指導に関すること。
 6 森林組合その他林業団体に関すること。
 7 林道に関すること。
 8 林業技術の指導、普及に関すること。
 9 町有林の経営に関すること。
 10 林業構造改善に関すること。
 11 森林伐採の届出に関すること。
 12 森林経営計画の認定に関すること。
 13 森林環境譲与税の活用に関すること。
 14 その他林業振興に関すること。
 水産振興係
 1 漁業振興に関すること。
 2 水産資源の増殖、保護に関すること。
 3 水産加工振興対策に関すること。
 4 漁業構造改善に関すること。
 5 漁業権に関すること。
 6 水産関係団体に関すること。
 7 漁港及び漁船に関すること。
 8 漁港施設整備及び利用に関すること。
 9 漁業災害に関すること。
 10 その他水産業に関すること。
建設課
 管理・車両係
 1 各道路の計画推進に関すること。
 2 町道の認定、変更及び廃止に関すること。
 3 入札及び契約に関すること。
 4 道路、橋梁、堤防及び河川の維持管理に関すること。
 5 道路の占用、河川及び堤防敷地の使用に関すること。
 6 道路及び橋梁台帳に関すること。
 7 車輌管理センターの維持管理に関すること。
 8 建設機械等の運行管理に関すること。
 9 車両(消防自動車及び借上自動車を除く。)の保険及び事故処理に関すること。
 10 車両(公用車)の取得及び処分に関すること。
 11 車両の安全運転管理に関すること。
 12 車両(消防自動車及び借上自動車を除く。)の点検整備に関すること。
 13 除雪計画及び実施に関すること。
 14 課内の他の係に属さない事務に関すること。
 土木係
 1 道路、橋梁、河川の新設並びに改良工事の調査、計画、設計及び施工に関すること。
 2 土木工事に関すること。
 3 災害土木工事の調査、計画、設計及び施工に関すること。
 4 都市計画区域内の道路、橋梁、側溝、公園の新設改良に関すること。
 5 都市計画事業の調査、計画、設計及び施工に関すること。
 6 都市計画区域の認定に関すること。
 7 街路及び都市公園台帳の整備に関すること。
 8 都市緑化の推進に関すること。
 9 単独災害復旧業務に関すること。
 建築係
 1 建築工事の調査、計画、設計及び施工に関すること。
 2 建築基準法の施行に関すること。
 3 町有建物の設計及び施工に関すること。
 4 融資住宅の建設に関すること。
 5 建築相談及び指導に関すること。
 6 危険家屋の対策に関すること。
 7 その他建築行政に関すること。
 住宅管財係
 1 公営住宅及び町営住宅の入居選考に関すること。
 2 公営住宅及び町営住宅の維持管理に関すること。
 3 職員住宅の維持管理に関すること。
 4 庁舎の維持管理に関すること。
 5 備品の管理及び不用備品の処分に関すること。
 6 財産表の作成及び財産台帳に関すること。
 7 財産使用料に関すること。
 8 町有財産(他課の主管に属するものを除く。)の取得管理及び処分に関すること。
上下水道課
 管理係
 1 簡易水道事業会計及び公共下水道事業会計の予算、決算に関すること。
 2 水道及び下水道使用料等の調定、徴収に関すること。
 3 下水道事業受益者負担金の賦課徴収に関すること。
 4 給水量の検針に関すること。
 5 水洗便所改造等奨励に関すること。
 6 業務の総合調整に関すること。
 7 契約に関すること。
 8 財産の取得及び管理に関すること。
 9 企画及び運営統括に関すること。
 10 その他水道及び下水道事業の事務に関すること。
 水道施設係
 1 水道施設の維持管理に関すること。
 2 給水及び水質管理に関すること。
 3 給水装置の設計審査及び検査に関すること。
 4 水道事業の調査、設計及び施工に関すること。
 5 給水事故及び災害の対策に関すること。
 6 水道管路管理台帳に関すること。
 7 水道技術の指導に関すること。
 下水道施設係
 1 下水道施設の維持管理に関すること。
 2 下水道事業の調査、設計及び施行に関すること。
 3 下水道台帳の整備に関すること。
 4 排水設備の設計審査及び検査に関すること。
 5 下水道終末処理場の管理運営に関すること。
 6 下水道技術の指導に関すること。
第2節 出納室
(出納室)
第6条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織として出納室を置く。
(出納室出納係)
第7条 出納室に出納係を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 一時借入金に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算調整に関すること。
(7) 出納検査に関すること。
(8) その他会計事務に関すること。
第3節 雑則
(係内の事務分担)
第8条 係長は、課長の承認を得て、係内の事務分担を命ずることができる。
(2以上の係にわたる事務の処理)
第9条 同一事件で2係以上の分掌事務にわたるときは、そのもつとも関係の深い係において処理しなければならない。この場合においてその主管が明らかでないときは、上司の決するところによる。
第3章 出先機関
(沙留出張所)
第10条 出張所設置条例(昭和32年条例第11号)により設置された沙留出張所は、沙留一円の町長の権限に属する行政事務の一部を所掌する。
2 沙留出張所の内部組織及び分掌事務は、別に定める。
(老人福祉センター)
第10条の2 興部町老人福祉センター設置条例(平成元年条例第50号)により設置された老人福祉センターは、老人福祉の健康増進に関する事務を所掌する。
2 老人福祉センターの内部組織及び分掌事務は、別に定める。
(福祉保健総合センター)
第10条の3 興部町福祉保健総合センター設置及び管理条例(平成15年条例第21号)により設置された福祉保健総合センターは、町民の健康増進と福祉向上に関する事務を所掌する。
2 福祉保健総合センターの内部組織および分掌事務は、別に定める。
(農業科学研究センター)
第10条の4 オホーツク農業科学研究センター設置条例(平成4年条例第6号)により設置された農業科学研究センターは、農業振興に関する事務を所掌する。
2 農業科学研究センターの内部組織及び分掌事務は、別に定める。
(認知症対応型デイサービスセンター)
第10条の5 興部町介護サービス事業条例(平成12年条例第18号)により設置された認知症対応型デイサービスセンターは、認知症対応型通所介護事業等に関する事務を所掌する。
2 認知症対応型デイサービスセンターの内部組織及び分掌事務は、別に定める。
(興部町国民健康保険病院)
第11条 興部町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第24号)により設置された病院は、町民の診療に関する事務を所掌する。
2 病院の内部組織及び分掌事務は、別に定める。
(保育所等)
第12条 興部町立保育所条例(昭和49年条例第2号)により設置された、興部保育所、沙留保育所は、幼児その他の児童の保育に関する事務を所掌する。
2 保育所等の内部組織は別に定める。
第4章 職制
第1節 本庁の職制
(本庁に置く職及びその職務)
第13条 次の表の左欄に掲げる本庁の組織に、同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
組織職名職務
課長上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
事務局長上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
室長上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
課長補佐上司の命を受け、課長の業務を補佐する。
次長上司の命を受け、課長の業務を補佐する。
主任技師上司の命を受け、課の技術に関する業務を掌理し所属職員を指揮監督する。
主幹上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
係長上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指導監督する。
保健師長上司の命を受け、保健指導に関する業務を処理し、所属保健師を指揮監督する。
主任上司の命を受け、所属係長の業務を補佐する。
主査上司の命を受け、係長の業務を補佐する。
第14条 前条に定める職のほか、必要に応じ係に各号に掲げる職を置く。
(1) 別表第1の左欄に掲げる職
(2) 別表第2の左欄に掲げる職
2 前項の職の職務は、それぞれ当該別表右欄に掲げるとおりとする。
(職の任命)
第15条 第13条に定める職及び前条第1項第1号に掲げる職は、職員のうちから町長が命ずる。
2 前条第1項第2号に掲げる職は、職員のうちから町長が命ずる。
第2節 出先機関の職制
(出先機関の長)
第16条 出先機関にそれぞれの出先機関の名に冠した長を置く。
2 長は、上司の命を受け当該出先機関の所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(副院長及び事務長等)
第17条 次の表の左欄に掲げる出先機関に同表の右欄に掲げる職を置く。
出先機関名職名
興部町国民健康保険病院副院長、医長、事務長、次長、室長
2 副院長、医長及び事務長は、院長を補佐し、当該出先機関の所掌する事務を整理する。
3 次長及び室長は、上司の命を受け、当該出先機関の所掌する事務の相談及び事務処理をする。
(係長及び主事等)
第18条 前2条に定めるもののほか、必要に応じ出先機関に第15条及び別表第1に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表に定めるとおりとする。
(その他の職)
第19条 第16条から前条までに定める職のほか、必要に応じ出先機関に次の各号に掲げる職を置く。
(1) 別表第3に掲げる職
(2) 別表第2に掲げる職
(3) 別表第4に掲げる職
2 前項の職の職務は、それぞれ当該別表の右欄に掲げるとおりとする。
(職の任命)
第20条 第18条から第20条まで及び前条第1項第1号に掲げる職は、職員のうちから町長が命ずる。
2 前条第1項第2号及び第3号に掲げる職は、職員のうちから町長が命ずる。
第3節 雑則
(臨時又は特別の組織に置く職及びその職務)
第21条 第3条の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度町長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月10日から適用する。
2 町職員職名規則(昭和34年興部町規則第13号)は廃止する。
3 この規則施行の際町職員職名規則(以下「改正前の規則」という。)によつて現にそれぞれ定められていた職名にあるものは、興部町行政組織規則(以下「改正後の規則」という。)第4章に定められた職名に別表第5から別表第6のとおり切替えするものとする。
附 則(昭和48年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附 則(昭和50年9月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月26日から適用する。
附 則(昭和51年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
附 則(昭和53年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年7月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(平成元年4月1日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月30日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年1月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年5月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月15日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成12年8月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の保育係長の規定及び主任保育士の職務の改正規定並びに副主任保母の削除規定は、平成14年4月1日から施行する。
(職の切替え)
2 この規則の施行の日の前日において次の表の左欄に掲げる職にあって、別に辞令を発せられないものは、引き続き同表の右欄に掲げる職に発せられたものとみなす。
保健婦長保健師長
婦長看護師長
副婦長看護副師長
主任保母主任保育士
主任看護婦主任看護師
副主任保母副主任保育士
主査看護婦主査看護師
保健婦保健師
看護婦看護師
准看護婦准看護師
保母保育士
看護婦見習看護師見習
保母見習保育士見習
附 則(平成15年10月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(収入役の補助組織設置規則の廃止)
2 収入役の補助組織設置規則(昭和39年規則第5号)は、廃止する。
(興部町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則の廃止)
3 興部町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(昭和47年規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成25年3月22日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第13号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係・第18条関係)
職名職務
主事事務補の職で1級20号俸以上の職にあるもの上司の命を受け、事務に従事する。
技師技師補の職で1級20号俸以上の職にあるもの上司の命を受け、技術に従事する。
保健師上司の命を受け、保健指導に関する業務に従事する。
栄養士上司の命を受け、保育所等の栄養指導業務に従事する。
事務補上司の命を受け、事務の補助に従事する。
技師補上司の命を受け、技術の補助に従事する。
別表第2(第14条関係・第19条関係)
職名職務
運転技術主査上司の命を受け、係長の業務を補佐する。
技能主査上司の命を受け、係長の業務を補佐する。
電話交換手上司の命を受け、電話の交換に関する業務に従事する。
運転技術員上司の命を受け、庁用の自動車及び建設機械の運転及び保全に関する業務に従事する。
技能員上司の命を受け、水道の管理業務及び公営住宅、公宅等の管理業務に従事する。
公務補上司の命を受け、清掃、便送給仕、その他庁務に従事する。
事務嘱託上司の命を受け、特定の事務に従事する。
技術嘱託上司の命を受け、特定の技術に従事する。
別表第3(第19条関係)
職名職務
薬局長上司の命を受け、薬事に関する業務に従事し、所属の職員を指揮監督する。
放射線技師長上司の命を受け、放射線に関する業務に従事し、所属の職員を指揮監督する。
臨床検査技師長上司の命を受け、臨床検査に関する業務に従事し、所属の職員を指揮監督する。
理学療法技師長上司の命を受け、リハビリテーションに関する業務に従事し、所属の職員を指揮監督する。
看護師長上司の命を受け、医療又は診療の補助に関する業務に従事し、所属の職員を指揮監督する。
次長上司の命を受け、薬局長、技師長の業務を補佐する。
主任栄養士上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。
主任薬剤師上司の命を受け、薬事に関する業務に従事する。
主任放射線技師上司の命を受け、放射線に関する業務に従事する。
主任臨床検査技師上司の命を受け、各種の衛生検査に関する業務に従事する。
主任理学療法士上司の命を受け、リハビリテーションに関する業務に従事する。
主任柔道整復師上司の命を受け、リハビリテーションに関する業務に従事する。
保育係長上司の命を受け、児童の保育に関する業務に従事し、所属の職員を指揮監督する。
主任保育士上司の命を受け、児童の保育に関する業務に従事し、保育係長の業務の補佐及び所属の職員を指揮監督する。
薬剤師上司の命を受け、薬事に関する業務に従事する。
放射線技師上司の命を受け、放射線に関する業務に従事する。
臨床検査技師上司の命を受け、各種の衛生検査に関する業務に従事する。
看護師上司の命を受け、傷病者に対する医療上の世話又は診療の補助に関する業務に従事する。
柔道整復師上司の命を受け、リハビリテーションに関する業務に従事する。
保育士上司の命を受け、児童の保育に関する業務に従事する。
栄養士上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。
司書上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。
医療社会福祉士上司の命を受け、社会福祉事業法で定める担任の業務に従事する。
准看護師上司の命を受け、傷病者に対する療養上の世話又は診療の補助に関する業務に従事する。
栄養士長上司の命を受け、給食に関する業務に従事し、所属の職員を指揮監督する。
主任看護師上司の命を受け、傷病者に対する医療上の世話又は診療の補助に関する業務に従事し、看護師長の業務を補佐する。
主査看護師上司の命を受け、傷病者に対する医療上の世話又は診療の補助に関する業務に従事し、所属職員を監督指揮する。
看護副師長上司の命を受け、医療または診療の補助に関する業務に従事し、所属の職員を指揮監督する。
生活指導員上司の命を受け、業務に従事する。
介護支援専門員上司の命を受け、介護保険に関する業務に従事する。
主任生活相談員上司の命を受け、デイサービスに関する業務に従事し、所属の職員を指揮監督する。
生活相談員上司の命を受け、デイサービスに関する業務に従事する。
介護員上司の命を受け、デイサービスに関する業務に従事する。
機能訓練指導員上司の命を受け、デイサービスに関する業務に従事する。
別表第4(第19条関係)
職名職務
嘱託医師上司の命を受け、医療及び保健の業務に従事する。
臨床検査補助員上司の命を受け、各種の衛生検査に関する業務の補助に従事する。
リハビリ補助員上司の命を受け、リハビリテーションに関する業務に従事する。
調理員上司の命を受け、炊事に関する業務に従事する。
別表第5
本庁の職名
改正前の規則によつて定まつていた職名同上中改正後の規則によつて定める補職名摘要
主事部長主事で部長職にあるもの
主事課長主事で課長職にあるもの
主事室長主事で室長職にあるもの
技師課長技師で課長職にあるもの
主事課長補佐、次長主事で課長補佐、次長職にあるもの
主事係長主事で係長職にあるもの
技師係長技師で係長職にあるもの
技師保健師技師で保健師職にあるもの
技手技師技手で運転技術員以外の職にあるもの
技手運転技術員技手で運転技術員職にあるもの
主事補、書記主事主事補、書記の事務職で5等級10号俸以上の職にあるもの
技術補、書記技師技師補、書記の技術職で5等級10号俸以上の職にあるもの
事務補タイピスト事務補でタイピスト職にあるもの
事務補電話交換手事務補で電話交換手職にあるもの
事務補運転技術員事務補で運転技術員職にあるもの
書記、事務補事務補書記、事務補で右以外の事務職にあるもの
書記、事務補技術補書記、事務補で右以外の技術職にあるもの
別表第6
出先機関の職名
改正前の規則によつて定まつていた職名同上中改正後の規則によつて定める補職名摘要
技師院長技師で院長職にあるもの
技師副院長技師で副院長職にあるもの
主事事務長主事で事務長職にあるもの
主事出張所長主事で出張所長職にあるもの
技師薬剤師技師で薬剤師職にあるもの
技師診療エツクス線技師技師で診療エツクス線技師職にあるもの
技師衛生検査技師技師で衛生検査技師職にあるもの
技師看護師長技師で看護師長職にあるもの
技師補栄養士技師補で栄養士職にあるもの
技手保育士技手で保育士職にあるもの
技手看護師技手で看護師職にあるもの
技手准看護師技手で准看護師職にあるもの
書記保育士見習書記で保育士見習職にあるもの
技手ボイラー技士技手でボイラー技士職にあるもの
書記薬剤補助員書記で薬剤補助員職にあるもの
事務補衛生検査補助員事務補で衛生検査補助員職にあるもの
   
  上記以外のもので事務職にあるもの、補職名は別表第6に定めるとおりとする。