○興部町事務決裁規程
(昭和46年10月1日訓令第3号)
改正
昭和49年4月1日規則第1号の2
昭和50年9月26日訓令第2号
昭和56年1月16日規程第1号
昭和56年4月1日規程第3号
平成元年9月21日規程第5号
平成11年8月4日規程第5号
平成14年3月29日訓令第4号
平成15年10月17日訓令第13号
平成16年3月26日訓令第6号
平成17年3月22日訓令第1号
平成19年3月20日訓令第4号
平成24年7月13日訓令第17号
平成27年4月1日訓令第11号
令和2年3月31日訓令第9号
令和3年10月1日訓令第28号
(趣旨)
第1条 興部町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について意志決定を行なうことをいう。
(2) 専決 町長がその責任において、その権限に属する特定の事務処理について所管の機関に意志決定をさせることをいう。
(3) 代理決裁 町長がその責任において、町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について所管の職員に意志決定をさせることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により決裁または専決を受けることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は原則として、起案者から順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
(町長不在のときの代決)
第4条 町長の不在のときは、副町長が代決する。
(町長、副町長が共に不在のときの代決)
第5条 町長及び副町長が共に不在のときは、総務課長が町長の事務を代行する。
(町長、副町長及び総務課長共に不在のときの代決)
第6条 町長、副町長及び総務課長共に不在のときは、在庁する上席の課長が町長の事務を代決する。
2 前項の課長の席次は、給料額の順とし、給料額が同額のときは、地方公共団体の職員として在職した年月により更に在職年数が共に等しいときは、年令の順によるものとする。
(副町長、専決事務につき副町長不在のときの代決)
第7条 副町長不在のときは、前2条の例により課長が副町長の事務を代決するものとする。
(課長、専決事務につき、課長不在のときの代決)
第8条 課長不在のときは、その所管事務につき第6条の例により課長の事務を代決する。
2 課長及び代決課長ともに不在のときは、課長の指定する室長、課長補佐が、課長の事務を代決する。
(代理決裁)
第9条 前各条の代理決裁においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたものまたは緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁をしてはならない。(代理決裁した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。)
(副町長、専決事項)
第10条 次に掲げる事項以外の事項については、副町長が専決することができる。ただし、重要または異例に属するものについては、この限りでない。
(1) 町行政の総合的企画、調整及び運営に関すること。
(2) 重要な事業の計画及び実施方針に関すること。
(3) 町議会の召集に関すること。
(4) 議会に提出する議案、報告及び資料に関すること。
(5) 予算編成に関すること。
(6) 条例、規則及び訓令に関すること。
(7) 重要な許可、認可、取消しその他の行政処分に関すること。
(8) 請願及び陳情に関すること。
(9) 訴訟及び不服申立に関すること。
(10) 表彰に関すること。
(11) 各種委員会、審議会等の委員または役員の任免に関すること。
(12) 職員の人事及び給与に関すること。
(13) 重要な寄附の受納に関すること。
(14) 町有財産の取得、交換及び処分に関すること。
(15) 公の施設の設置又は廃止に関すること。
(16) 重要な契約の締結に関すること。
(17) 重要または異例に属する賠償に関すること。
(18) 町の廃置分合、境界変更または字の区域及び名称に関すること。
(19) 重要または異例に属する告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(20) 1件500万円以上の工事、物件及び労力の請負または供給に関すること。
(課長の共通専決事項)
第11条 各課長の共通して専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 係長以下の事務引継に関すること。
(2) 課内の特定事務分担の指揮に関すること。
(3) 副申のいらない文書の経由申達に関すること。
(4) 課員の外勤命令に関すること。
(5) 完結文書の保存年限の決定に関すること。
(6) 編さん文書の引継に関すること。
(7) 調査報告資料の収集に関すること。
(8) 法令、例規集の加除整理に関すること。
(9) 慣例的な届出及び諸報告に関すること。
(10) 軽易な証明、送達、報告及び回答に関すること。
(11) 各種公簿の閲覧に関すること。
(12) 1件金額5万円以下の支出負担行為の承認に関すること。
(13) 1件金額5万円以下の物品購入伺の承認に関すること。
(14) 各課所管の乗用車の運行管理に関すること。
(15) 超過勤務命令に関すること。
(各課長の専決事項)
第12条 前条に定めるもののほか、各課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
 
 (総務課長の専決事項)
(1)日直の割当に関すること。
(2)各種会議の調整に関すること。
(3)タイムカード等の取扱に関すること。
(4)公印の管守に関すること。
(5)オホーツク管内の出張命令に関すること。
(6)庁舎の一時使用の許可に関すること。
(7)物品の一時貸付に関すること。
(8)町営バスの運行管理に関すること。
 (まちづくり推進課長の専決事項)
(1)総合計画策定審議会に提出する資料の調整に関すること。
(2)商工、観光団体との連絡調整及び事務処理に関すること。
(3)商工業に関する諸届出及び証明に関すること。
(4)アニュウ、ふれあい広場の使用許可に関すること。
 (税務財政課長の専決事項)
(1)1件金額30万円以下の収入命令を発すること。
(2)1件金額30万円以下(食糧費1万円以下)の支出負担行為の承認に関すること。
(3)1件金額30万円以下の支出命令を発すること。ただし、次に掲げる支出科目については、金額に関係なく支出命令を発することができる。
定期に支出される報酬、給料、職員手当、共済費、給与関係負担金
郵便料、電話料、電気料及び上下水道料
公債費及び保険料
(4)土地及び家屋の移動に関すること。
(5)町税に関する申告、届、報告等の処理に関すること。
(6)標識の交付に関すること。
(7)町税その他公法上の収入に関する通知書及び催促状の発布に関すること。
(8)徴収嘱託及び受託に関すること。
(9)過誤納金の還付に関すること。
 (住民課長の専決事項)
(1)人口動態調査の事務処理に関すること。
(2)戸籍及び住民基本台帳の届出処理に関すること。
(3)戸籍及び住民票の謄抄本の交付に関すること。
(4)諸証明、印鑑登録及び埋火葬の許可等の事務処理に関すること。
(5)年金に関する請求、申請及び届出の進達並びに証書、手帳の交付に関すること。
(6)畜犬取締り及び野犬掃討に関すること。
(7)ハチ、昆虫駆除及び騒音防止、悪臭等に関すること。
(8)汚物じん芥処理に関すること。
(9)自動車臨時運行の許可の取扱に関すること。
(10)交通安全運動及び指導員に関すること。
 (福祉保健課長の専決事項)
(1)身体障害者手帳交付及び運賃割引証の交付に関すること。
(2)児童手当の支給に関すること。
(3)保育所の入所措置に関すること。
(4)母子健康手帳の交付に関すること。
(5)予防接種の執行に関すること。
(6)保健指導及び健康相談に関すること。
(7)保健師及び栄養士活動の企画実施に関すること。
 (介護支援課長の専決事項)
(1)国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。
(2)国民健康保険被保険者証の交付に関すること。
(3)国民健康保険被保険者の自己負担の限度額を定める証の認定に関すること。
(4)介護保険被保険者の資格の得喪に関すること。
(5)介護保険被保険者証の交付に関すること。
(6)介護保険被保険者の自己負担の限度額を定める証の認定に関すること。
(7)医療費受給者証の交付に関すること。
 (産業振興課長の専決事項)
(1)農林水産団体との連絡調整及び事務処理に関すること。
(2)獣医師、装てい師、家畜商等の諸届処理に関すること。
(3)家畜伝染病の予防に関すること。
 (建設課長の専決事項)
(1)町道、橋梁の維持管理事務及び現況調査に関すること。
(2)土木建築工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。
(3)建築基準法による申請及び届出の処理に関すること。
(4)土木機械の運行管理に関すること。
(5)住宅金融支援機構の各種融資住宅建築審査に関すること。
(6)公営住宅及び町営住宅の入退居の処理に関すること。
 (上下水道課長の専決事項)
(1)水道及び下水道の使用、加入及び廃止届の処理に関すること。
(2)給水の用途及び種類の決定に関すること。
(3)量水器の使用許可及び故障による使用水量の認定に関すること。
(4)給水工事の調査及び設計に関すること。
(5)興部町水洗便所改造等助成金に関すること。
(6)排水設備等確認申請に関すること。
(専決事項の合議)
第13条 課長等は、専決事項であつて他の課等に関係のあるものは総べてこれを合議し意見を異にするものは上司の決裁によるものとする。
(専決に係る報告)
第14条 事務専決者は、必要があると認められるときは、その専決した事項を適時適切に上司に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日より適用する。
附 則(昭和49年4月1日規則第1号の2)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附 則(昭和50年9月26日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年9月26日から適用する。
附 則(昭和56年1月16日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成元年9月21日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成11年8月4日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月17日訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成16年3月26日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第4号)
附 則(平成24年7月13日訓令第17号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日訓令第28号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。