○出張所設置条例
(昭和32年10月14日条例第11号)
(目的)
第1条 町長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、この条例の定めるところにより出張所を設ける。
(出張所の位置及所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及所管区域は別表の通りとする。
第3条 この条例に定めるものの外必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(別表)(第2条関係)
名称位置所管区域
沙留出張所沙留旭町沙留一円