○出張所設置条例施行規則
(昭和32年4月1日規則第3号)
改正
昭和63年7月1日規則第8号
平成19年3月20日規則第1号
平成25年12月11日規則第22号
平成27年10月1日規則第14号
(目的)
第1条 出張所設置条例(以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(出張所の分掌事務)
第2条 出張所において取扱う事務は次の通りとする。
(1) 住民登録に関すること。
(2) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付に関すること。
(3) 住民票謄抄本の交付に関すること。
(4) 番号法による通知カードに関すること。
(5) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(6) 町税、その他の使用料手数料等の収納に関すること。
(7) 転入、転出の届出に関すること。
(8) 納税証明書の交付に関すること。
(9) 所得証明書の交付に関すること。
(10) 軽易なる証明に関すること。
(11) 町に提出する文書の受託に関すること。
(12) 町からの通知の周知に関すること。
(13) その他町長が必要と認めたこと。
(出張所の職員)
第3条 出張所に所長及び職員を置く。
2 所長は、職員の中から町長が任命する。
(事務処理)
第4条 所長は、上司の命をうけて出張所の事務を掌理し職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命をうけて事務を処理する。
第5条 出張所で処理することのできない事務又は第2条に規定する事務であつて特に重要又は異例に属すると認められるものは総て受付を行い、必要と思われるものについては、意見を附し総務課に回付しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月11日規則第22号)
この訓令は、戸籍法第118条第1項の規定による、法務大臣の指定を受けた日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第14号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。