○興部町総合計画策定審議会条例
(昭和43年3月16日条例第12号)
改正
昭和60年9月27日条例第18号
平成元年9月21日条例第34号
平成11年8月24日条例第17号
平成15年3月19日条例第9号
平成18年12月20日条例第21号
令和3年9月9日条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、興部町総合計画策定審議会の設置および運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、町の総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。
(1) 町の執行機関の委員
(2) 産業経済団体の代表者又はその推薦を受けた者
(3) 各種団体の代表者又はその推薦を受けた者
(4) 学識経験を有する者及び公募による者
(会長)
第4条 審議会に会長を置き委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成11年8月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月9日条例第19号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。