○興部町総合計画策定審議会専門部会規則
(平成8年3月29日規則第6号)
改正
平成28年9月1日規則第31号
興部町総合計画策定審議会専門部会規則(昭和43年11月28日規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町総合計画策定審議会条例(昭和43年興部町条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき興部町総合計画策定審議会専門部会の組織運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 審議会は、総合計画の策定にかかる専門的事項を調査審議するため、次の専門部会(以下「部会」という。)をおき、それぞれ当該各号に掲げる事項を分掌させるものとする。ただし、次の各号に掲げる部会に属さない事項については会長の指定するところによる。
(1) 生活・文教部会 教育・文化・スポーツ、福祉・保健医療、環境衛生の各分野
(2) 産業・建設部会 産業振興、社会基盤整備、消防・防災の各分野
(部会の構成)
第3条 部会は、会長及び会長職務代理者を除く委員をもって構成する。
2 委員が所属する部会は、1部会とし会長が指定するものとする。
3 会長及び会長職務代理者は、部会に出席して意見を述べることができる。
(部会長)
第4条 部会に部会長をおき、部会に属する委員の互選により定める。
2 部会長は部会に属する会務を総理し、会議の議長となる。
3 部会長に事故あるときは、部会長のあらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 部会は、部会長が必要に応じ招集する。
2 部会の会議については、条例第6条第2項および第3項の規定を準用する。
(報告)
第6条 部会長は、部会の会議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、会長の定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月1日規則第31号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。